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測量法と調査士法

1T.F:2013/02/08(金) 09:52:07 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
恐縮ですが、こちらを貸して下さい。雑談№18606から引越しです・・・

測量法に該当しない測量法施行令1条にある測量というのは、数年前に測量協会の認証の担当の方に伺ったところによれば、ホントに軽微な測量ということだそうです。
ここで言っているのは、建物を建てる時に測っている墨出しとか、道路工事の施工に伴う平面図とかその程度の測量のことです。

ウサギさんのおっしゃるそれらの軽微な測量を、出来る人が行う場合には何の問題もない。

>3級4級基準点測量(単路線結合)と大工の墨出し測量は一緒ではない筈ですよ。

そんなの当たり前です。

>測量士は測量法施行令1条にある測量法5条、6条でいう(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量)も請け負いして商売も可能です。

うさぎさんは測量士を個人事業者とお考えですか?
測量士は測量業登録した組織の中の一員として測量を行う。
言ってみればサラリーマンであって、個人事業者ではないというのが私の認識ですが。
測量士として仕事を請負うことは出来ないという考えです。

>ネットで測量法施行令1条にある測量を行うのに、測量業者の登録が必要と言っている方がいるようですけど。法の規定にさえ乗らない、測量法から除外されているのに(5条、6条にも該当しないと言っているのに)何で、測量法59条のいう登録が必要なのでしょうか?

その、法の規定でないものを、規定するために59条があるのだと考えます。
「測量士が業として測量を行う場合、測量法に則って測量業として高度な測量で行いなさい。」
なので、測量士として「測量の完成を目的」とした業務を請負う場合は、59条によって測量業とみなされる。
つまり、厳密には測量業者としての登録が必要。(実情は別)
個人の「測量士」としての仕事は出来ません。
「測量士の資格を持っている」個人としてなら。
(私としてはこれでもグレーだと思っている)

>1級基準点測量を請け負う測量業者がいたとします。
>その業者が4級基準点測量が請け負えませんか?

請負うことが出来るに決まっているでしょう。例えがよく分かりません。

>その精度のうえで、測量の計画や実施するのが能力的に測量士(補)じゃなければダメと言っているだけで、その程度を下回るような測量には規定を置いてないの(というか置けない)。それが測量法施行令1条。
>それまた不思議なことに、今度は調査士法は測量法施行令で除外だから、測量士は営業できないとくる。(どう理解しているのかさっぱりわからん・・・)

「出来る技術を持ってる」のと、「業として行うことが出来る」かどうかは全く別。

以下私見
調査士法は測量法2条で除外。
但し、測量法に準じている作業規定があるため、測量士となる実務経験に調査士事務所での測量実務経験が認められている。
(これって、調査士事務所だけじゃないですか?)
この実務経験の作業種別は2条の除外の欄がないから、強いて挙げるとすればDしか当たらない。

調査士と測量士は相互に信頼関係がなければなりません。
調査士法以下、関連法に則って業務を行う場合であっても、測量法に準じて精度高い測量を行っているとみなされるため、測量士としての実務経験に含まれる。
単に、ウサギさんのおっしゃる軽微な測量を行っているからって実務経験にはならないでしょう?


>T.Fさんはその辺のことをよく考えてください。
>そうすれば、他の職域についてもよく理解できると思います。

ウサギさんの独特のこういう書き方は、わざとなのかな?
まるで自分は全て分かっていて、私はよく考えず、全く理解していないと読めるが。

2ウサギ:2013/02/08(金) 13:04:14 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
やはりこちらに移動しましたか、そのほうが正解かもしれません。

途中、一人二役の「ウサギ&デタラメ教授」が舞い降りてくるかもしれませんが、対話形式のほうが説明しやすいかと思いますのでご了承願います。

早速ですが本題に入りたいとおもいます。

>言ってみればサラリーマンであって、個人事業者ではないというのが私の認識ですが。
測量士として仕事を請負うことは出来ないという考えです。

私の説明しているのは、個人(個人事業主)でも法人(複数の人の集まり)でも測量業の登録は可能だということです。
例:○○測量事務所でも○○測量株式会社でも測量業の登録は可能という意味。

>調査士法以下、関連法に則って業務を行う場合であっても、測量法に準じて精度高い測量を行っているとみなされるため、測量士としての実務経験に含まれる。
>単に、ウサギさんのおっしゃる軽微な測量を行っているからって実務経験にはならないでしょう?

これも単の測量の経験だけで、測量士の資格は無条件で与えられます。(測量法の適用、不適用は関係なく)です。
詳しくは存じませんが、公共測量の経験は確かに実務経験に加味されるとのことですが、測量会社での公共測量や調査士事務所の測量経験ではなくとも、単に建設会社に所属する測量士補の方でも、所定の学校の課程を修了すれば、現場での測量の経験ということで無条件に与えれれるのです。
例えば、建設会社に所属する方がいたとすれば、工事測量を数年間行ったとする。その例でいうと、現場の所属長から測量に従事したとの証明があれば、測量士の資格は認定されます。
ただし、公共測量の経験とは別に、建設会社等の場合、測量だけに従事する時間にも限りがあるので、測量会社に所属する人と違い、測量の次元にもより年数はかかるそうです。

3Platon:2013/02/08(金) 13:18:47 HOST:i114-180-11-105.s05.a001.ap.plala.or.jp
<ウィキペディア>

【測量業者登録】
測量業を営もうとする者は、個人・法人の別を問わず、測量法の定めるところにより、営業所ごとに1名以上の測量士を置き、国土交通大臣に申請して測量業者としての登録を受けなければならない。登録の有効期間は5年であり、引き続き測量業を営む場合には更新の登録を受けなければならない。日本標準産業分類によれば、土木建築関連のサービス業という分類に測量業があり、「基準点測量、地図を作成するための測量、土木測量、河川測量などの専門的なサービスを行う事業所をいう」となっている。

【測量業者の業務内容】
主に民間測量と公共測量に分けられる。民間測量は、建設会社(ゼネコン)、建築会社等から依頼されて測量を行う業務である。公共測量は国または公共団体(都道府県、市、独立行政法人、公共組合など)から発注されて行う測量業務である。

【業際問題】
測量業者は上記の業務を行うことができるが、その業務が登記を目的としている場合は行うことができない。 これは、登記を行うには調査業務を含めた極めて専門的な法律的素養が必要とされ、土地家屋調査士のみが行うことができることとされているためである。 したがって、民間測量も公共測量も、登記を目的としている場合は土地家屋調査士が行わなければならない。(この場合は土地家屋調査士としての登録は必要となるが測量業者としての登録は不要となる)

4T.F:2013/02/08(金) 16:23:01 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
私の考え方を整理しました。
測量士として登録(49条) 測量業者として登録(55条)
測量業とは、基本測量(地理院)(4条)・公共測量(公的資本)(5条)・その他の測量(民間資本)(6条)この3つの他に。
59条でいうところの測量業とみなされるもの。(上記以外で測量の完成を目的とするもの)

この4つが「測量業」じゃないのですか?
この認識がどうも違うような気がするんですが・・・

「59条により測量業とみなされるもの」測量業者が行うもの。
「測量法そのものの影響を受けない測量」調査士が行うもの。当然に59条の適用もない。
従って、調査士法に基づいて行う調査士の調査・測量は、精度高い測量ですが測量法の適用を受けない。

個人的には2条により適用除外であって、施行令うんぬんすら関係ないと考えています。
前回のウサギさんの質問への回答は、無理に当て込んでます。
地理院の回答も無理に当て込んでると考えています。それ以外に答えがないから。

さて本題。
>測量士は測量法施行令1条にある測量法5条、6条でいう(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量)も請け負いして商売も可能です。
>私の説明しているのは、個人(個人事業主)でも法人(複数の人の集まり)でも測量業の登録は可能だということです。
>例:○○測量事務所でも○○測量株式会社でも測量業の登録は可能という意味。
>ネットで測量法施行令1条にある測量を行うのに、測量業者の登録が必要と言っている方がいるようですけど。法の規定にさえ乗らない、測量法から除外されているのに(5条、6条にも該当しないと言っているのに)何で、測量法59条のいう登録が必要なのでしょうか?

ここで測量業者の登録が何故必要なのか?と書いてる訳ですから。
業者登録していない測量士が請負いして商売が可能と読むのが自然じゃないですか?
業者登録していれば測量業を営むのに何の問題ないです。(もちろん個人・法人問いません。)

除外されてる測量を測量業とみなすのが59条の規定でしょう?
除外されてないものは既に測量業なのですから。


測量士登録の実務経験は私の認識不足ですね。
土木や建築の測量経験でも良いんだ・・・失礼しました。

5螺子螺子り:2013/02/08(金) 19:18:16 HOST:pl2210.nas811.p-gunma.nttpc.ne.jp
Platonさんの助言により復活しました。またよろしくお願いします。
ちょっと気になったのですが、T.Fさんが地理院に質問したのは
「測量士登録する際の経歴としての区分では調査士の測量はどこに入るか?」という質問だったのでしょうか?
もしそうだとすると、業際問題には直接結びつかない可能性があるように思います。

地理院の測量士登録の記載例を見ると、その12ページの一番下に、個人からの依頼で「地籍分筆測量」と書いてあり、これこそまさに「登記について必要な測量」ですよね。
この測量業者の代表者である地理太郎さんが別に調査士登録してれば、あるうる話ではありますが、測量業者の業務としてこれを書くのはマズイような気がしますが、ともかくこれも経歴に含めてますね。
また、ウサギさんも経歴の認定は緩いとのことを書いておられます。

業際問題としての質問のほうが良かったのではないかと、ふと思いました。
え、じゃあ自分で聞けと、、そのとおりですが、一会員がそういう質問をして、地理院や法務省が回答してくれるのものなのでしょうか?

6ウサギ:2013/02/08(金) 20:54:37 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
>除外されてる測量を測量業とみなすのが59条の規定でしょう?
>除外されてないものは既に測量業なのですから。

そもそも、測量法2条にいう特別法と測量法施行令1条にいう(5条、6条の適用除外の規定は)次元のことなるものです。
測量法2条にいう「他の法律に特別の定がある場合を除いて・・・」とは、測量法の他に土地についての法律、例えば国土調査法、土地区画整理法などが指定がある土地の測量の場合、該当する内容の大部分についての規定についてはその法律の規定によるけれども、他に規定のない部分については測量法の規定に従うのですよ。そういう意味なんです。
土地家屋調査士法における、「登記に必要な土地の測量」についても、測量法でいうところの「土地に測量」には変わりありませんが。測量法にしかない規定(例えば測量標の使用承認についてなど)がある場合は、その規定に従えばいい訳であって。要するに関連する法令については一部適用ということであり、測量法施行令1条にある適用除外とは、まさしく除外であって全く次元の異なる解釈です。

7T.F:2013/02/08(金) 21:55:40 HOST:i220-220-117-189.s02.a013.ap.plala.or.jp
螺子螺子りさん

質問した時は「調査士が行う公共基準点2点以上使用して行う測量は測量業か否か」
そこが焦点だったので、地理院の判断を知るためでコトが足りたのです。

なので、ウサギさんには要の部分、螺子螺子りさんには期待されると困る(目的が違ってそうだったから)と書きました。


ウサギさんに質問です。

では、59条はどのような方法の測量について測量業とみなすとお考えですか? 出来れば具体的な例でお願いします。

「測量士」が測量法適用外の測量「も」請負うことが出来ると書き込んでいますが、測量業者でなくても出来るとお考えですか?

調査士の行う公共基準点2点以上使用した測量は「測量業」だとお考えですか?


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