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情報スレッド

1若鷹の掲示板 管理人:2009/01/09(金) 17:39:51
日顕宗や顕正会の動向や情報、フェイク、石山だより、勝ち戦、同盟通信、新改革通信などの情報。

有志の皆様、宜しくお願い致します。

2阿部日ケ〜ン(院政):2009/01/15(木) 10:47:37
個人情報を含むため遠慮させていただきます。

3検証会議:2009/01/16(金) 23:36:36
3年前に「れいな」が惨敗した著作権訴訟の判決書を全文掲載します(個人名等は一部伏せ字あり)

平成19年4月12日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成18年(ワ)第15024号損害賠償請求事件
平成19年3月12日口頭弁論終結

判決

東京都新宿区<以下略>

原告創価学会

訴訟代理人弁護士山下幸夫
同中村秀一
同田中秀浩
同清見勝利
同高柳幸一

大阪市<以下略>

被告A

訴訟代理人弁護士小川原優之

主文

1 被告は,原告に対し,40万円及びこれに対する平成16年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担と
する。

4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。



事実及び理由

第1 原告の請求

1 被告は,原告に対し,440万円及びこれに対する平成16年2月27日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 仮執行宣言



第2 事案の概要

本件は,別紙1の写真(以下「本件写真」という。)を著作した原告が被告に対し,被告が,本件写真を複製の上一部切除するなどして作成した別紙2の写真(以下「被告写真」という。)を,自らの開設するホームページに掲載した行為が,複製権侵害(著作権法21条),公衆送信権侵害(同法23条1項),同一性保持権侵害(同法20条)に当たるとして,損害賠償金440万円(複製権・公衆送信権侵害に基づく実施料相当額200万円,同一性保持権侵害に基づく慰謝料200万円,不法行為に基づく弁護士費用40万円)の支払及び不法行為の日である平成16年2月27日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。


1 前提となる事実(争いのない事実及び末尾掲記の証拠により認められる事実)

(1) 本件写真は,聖教新聞社が発行する機関誌「聖教グラフ」平成2年7月11日号に掲載された(甲1)。上記「聖教グラフ」には,「The Seikyo Shimbun」が著作権者として表示されている。

(2) 被告は,遅くとも平成16年2月27日から平成18年4月28日ころまで,被告写真を,自らの開設するホームページ(アドレス省略。以下「被告ホームページ」という。)に掲載した(甲2ないし4,弁論の全趣旨)。


2 争点

(1) 本件写真の著作物性とその著作者(争点1)

(2) 被告写真が本件写真の複製物といえるか(争点2)。

(3) 被告写真を被告ホームページに掲載した行為が同一性保持権侵害行為に当たるか(争点3)。

(4) 故意又は過失の有無(争点4)

(5) 被告写真を被告ホームページに掲載した行為が著作権法32条1項の引用に当たるか(争点5)。


(6) 損害の額(争点6)

4検証会議:2009/01/16(金) 23:38:44
第3 当事者の主張

1 本件写真の著作物性とその著作者(争点1)

(1) 原告

本件写真は,原告の機関誌を発行する部門である聖教新聞社の写真局カメラマンであるB(以下「B」という。)が,原告の発意に基づき撮影し,自己の著作名義の下に公表したものである。Bは,本件写真の撮影に際し,被写体であるC(以下「C」という。)の品格やローブ全体の格調の高さを引き立たせるために,撮影場所として絵画や花瓶のある創価女子短期大学本校舎1階の応接室を選び,室内にはライティング・アンブレラセットを使用してストロボのセッティングをし,照明等について入念にテストした上で,背景,構図,照明,光量,絞り等に工夫を加えた。また,Bは,本件写真のために数百カットを撮影し,その中から創作意図が最もよく表現されている写真として,本件写真を選択したものである。
本件写真が著作物性を有すること,及び,本件写真の著作者が原告であることは明らかである。

(2) 被告

原告は,Bが本件写真を撮影する際に工夫を加えた旨主張する。
しかし,Bは原告の方針に従って本件写真を撮影していることから被写体がCであることは当然であって被写体の選択には創作性はない。また,本件写真は,Cの直立した姿を中央に配置してほぼ正面から撮影したものにすぎず,背景や構図に工夫が加えられているとはいえない。被写体の表情及びポーズも,勲章等を身につけて撮影する場合のありふれたものであって,工夫が加えられているとはいえない。ライティング・アンブレラセットを使用してストロボのセッティングを行うことは,肖像写真を撮影する際の一般的な技法であり,照明,光量,絞り等に工夫が加えられているようには見えない。本件写真が数百カットの中から選ばれた一枚であることは,本件写真の創作性を基礎づけるものではない。
したがって,本件写真は撮影者の思想又は感情を創作的に表現したものと
はいえず,著作物性を認めることはできない。

2 被告写真が本件写真の複製物といえるか(争点2)。

(1) 原告

被告写真は,構図,背景,式帽とローブを着用した被写体のポーズなど,本質的特徴において本件写真と同一であることは明白である(甲6)。
被告が同一性がないとして挙げる理由は,いずれも表現内容全体の中では些細なものにすぎず,同一性が否定されるようなものではない。

(2) 被告

被告写真は,本件写真の創作上の本質的特徴を再製したものではなく,著作物としての同一性はないのであって,複製権を侵害していない。
本件写真の本質的特徴は,原告の主張によれば,Cの品格とローブ等の格調の高さを表現するために工夫を加えて撮影している点にあり,B作成の陳述書(甲7)には,ヨーロッパで著名なゴブラン織りの額を背景とし,ローブの腕の部分の刺繍がしっかりと写るようにし,Cの表情も穏やかな表情や唇を閉じた厳粛な表情をお願いした旨が記載されている。しかし,被告写真は,極めて目の粗い白黒写真であり,背景がどのような織物であるかは識別できず,ローブの腕の部分の刺繍がどのようなものかも識別できず,Cの表情もどのような表情かは識別できないのであって,品格や格調の高さは全く表現されていない。

5検証会議:2009/01/16(金) 23:39:20
3 被告写真を被告ホームページに掲載した行為が同一性保持権侵害行為に当たるか(争点3)。

(1) 原告

被告は,本件写真について,左右上下の部分を切除した上,これを白黒で複写する改変を加えて被告写真を作成したものである。
被告の行為は同一性保持権侵害に当たる。

(2) 被告

被告は,インターネット上に掲載されていた被告写真をそのままの状態で複製して被告ホームページに掲載しただけであって,原告が主張するような改変行為は行っていない。Cがローブをまとった写真は,様々なメディアに掲載され(乙1ないし17),インターネット上に氾濫している(乙18)。
被告は,インターネットの「自由の砦」と題するホームページ上に掲載されていた被告写真(現在は削除されている。)をそのまま被告ホームページに貼り付けたものである。被告は,本件写真が「聖教グラフ」に掲載されていることを知らなかった。
被告は,本件写真を何ら改変していないのであって(乙19),被告が原告の著作者人格権を侵害していないことは明らかである。

4 故意又は過失の有無(争点4)

(1) 原告

被告は,本件写真が「聖教グラフ」に掲載されたことを知らず,「自由の砦」と題するホームページに掲載されていたものをそのまま貼り付けたにすぎないと主張する。
しかし,仮に被告の主張が真実であるとしても,「自由の砦」と題するホームページは,原告を批判・中傷する内容のものであるから,このホームページの開設者が本件写真の著作権を有するはずがなく,被告は,本件写真の著作権が原告に帰属していると考えて然るべきである。
したがって,被告が漫然と被告写真をコピーして貼り付けたことに過失が認められることは明らかである。

(2) 被告

被告写真は,様々なメディアに掲載されており,被告は,このような状況下において,正当な引用の目的で他のホームページ(「自由の砦」)に掲載されていた被告写真を何ら改変することなくそのまま被告ホームページに貼り付けた。被告は,当時,本件写真が「聖教グラフ」に掲載されていたことを知らなかった。
被告には,著作権侵害の故意も過失もないことは明らかである。
原告は「自由の砦」は原告, を批判・中傷する内容のホームページであるから,この開設者がCが被写体になっている本件写真の著作権を有しているはずがなく,被告は,同著作権が原告に帰属していると考えて然るべきである旨主張する。しかし,被告が被告写真を被告ホームページに掲載した当時,原告が「自由の砦」のホームページの開設者に対して著作権侵害を理由に提訴しているというような話はまったくなく,また,同様の写真が雑誌やインターネット等に氾濫していたのであるから,そのような状況下で被写体がCであるからといって本件写真の著作権が原告に帰属すると考えて然るべきであるなどとは到底いえない。

6検証会議:2009/01/16(金) 23:40:12
5 被告写真を被告ホームページに掲載した行為が著作権法32条1項の引用に当たるか(争点5)。

(1) 被告

被告は,もともとは創価学会の会員であった。しかし,創価学会が日蓮正宗を不当に誹謗中傷していることから,被告は,創価学会を脱会し,日蓮正宗の熱心な信徒となったものであり,創価学会の不当な活動に対して批評し,批判を加える必要があると考え,平成11年ころ,「創価学会からの脱会を考える会」と題するホームページ(被告ホームページ)を立ち上げた。
被告は,Cが,名誉や地位を表立っては否定していながら,実際にはそれを追求していることが宗教者としてあるまじき姿勢であり,そのような姿勢を批評・批判する必要があると考えていた。そして,ローブをまとったCの写真が名誉や地位を追求していることを端的に示していることから,被告は,インターネット上に掲載されていた被告写真を,そのまま被告ホームページに貼り付けた上で「名誉も地位も要りません。そのような人間が世界に一人ぐらいいてもいいでしょう。」というC自身の過去における発言を併記することによって,Cの過去の発言と現在の姿のミスマッチを際だたせようとしたものである。また,仏教を信仰する人間であればそれらしい姿があるはずなのであって,あのローブ姿の写真が仏教者としてふさわしい姿ではなく「西洋かぶれ」と感じられたことからその旨を書き加えたものである。被告ホームページの被告写真の掲載及びその上下の書き込みは,Cの姿勢を批評,批判する意味で記載されたものであり,被告ホームページ全体の趣旨からして被告写真が従で,Cを批判する上下の記載が主であることは一読して明らかである。被告の当該行為は憲法21条の保障する表現の自由の範囲内であって,社会通念に照らして正当な範囲内の利用であり,公正な慣行に合致するものである。宗教的権威であり,政治的権力も有しているCについて多少揶揄した言葉を用いたからといって,そのことをもって正当な引用であることを否定すべきではない。さらに,被告写真及びその上下の書き込みは,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)に当たることも明らかである。

(2) 原告

著作権法32条1項の趣旨は,新しい著作物を創作する上で,既存の著作物の表現を引用して利用しなければならない場合があることから,所定の要件を具備する引用行為に著作権の効力が及ばないものとすることにあると解されるから,利用する側に著作物性,創作性が認められない場合は,引用に該当せず,本条項の適用はないというべきである(東京地裁平成10年2月20日判決。「バーンズ・コレクション展」事件)。
被告ホームページにおいては,被告写真を指示して「西洋かぶれの出来そこない!(笑)」との記載があるが,当該表現方法はありふれた表現にすぎず,何ら創作的な要素が認められないから著作物であるということはできない。
また,著作権法32条1項の「引用」に当たるというためには引用著作物と被引用著作物との間に主従関係がなければならない。これを本件についてみると,本件ホームページには,被告写真の上下に「西洋かぶれの出来そこない!(笑「名誉も地位も)」, 要りません。そのような人間が世界に一人ぐらいいてもいいでしょう。(D博士との対談から)」との言葉が記載されているが,上記記述と被告写真との対応関係が不明確である。また,被告ホームページは,無断転載の写真や編集された写真の寄せ集めで構成されていることは一目瞭然である。これに,被告写真の出典が明示されていないことを併せ考えると,被告ホームページにおいては,被告写真が主であり,「西洋かぶれの出来そこない!(笑)」との表現方法が従であるといえる。
さらに,著作権法32条1項の「引用」に当たるというためには,被引用著作物の著作意図を損なわないよう忠実に引用した上で批評・批判すべきである。本件において,被告写真は,本件写真を白黒にして,背景のゴブラン織の額やローブの模様などが不鮮明になっているとともに,ゴブラン織の額が大幅にトリミングされ,本件写真の著作意図である「品格と格調」が減殺されている。さらに,被告は,被告写真について,Cが名誉や地位を追求していることを端的に示すものであるとして,被告写真を指す矢印と「西洋かぶれの出来そこない!(笑)」との嘲笑した言葉を殊更に赤字で記載し,「名誉も地位も要りません。そのような人間が世界に一人ぐらいいてもいいでしょう(D博士との対談から)」との揶揄した言葉を記しているのであり,こうした引用の態様が公正な慣行に合致した正当な範囲内の引用であるとは到底いえない。
したがって,被告写真の掲載が正当な引用であるとの被告の主張は失当である。


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