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3検証会議:2009/01/16(金) 23:36:36
3年前に「れいな」が惨敗した著作権訴訟の判決書を全文掲載します(個人名等は一部伏せ字あり)

平成19年4月12日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成18年(ワ)第15024号損害賠償請求事件
平成19年3月12日口頭弁論終結

判決

東京都新宿区<以下略>

原告創価学会

訴訟代理人弁護士山下幸夫
同中村秀一
同田中秀浩
同清見勝利
同高柳幸一

大阪市<以下略>

被告A

訴訟代理人弁護士小川原優之

主文

1 被告は,原告に対し,40万円及びこれに対する平成16年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担と
する。

4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。



事実及び理由

第1 原告の請求

1 被告は,原告に対し,440万円及びこれに対する平成16年2月27日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 仮執行宣言



第2 事案の概要

本件は,別紙1の写真(以下「本件写真」という。)を著作した原告が被告に対し,被告が,本件写真を複製の上一部切除するなどして作成した別紙2の写真(以下「被告写真」という。)を,自らの開設するホームページに掲載した行為が,複製権侵害(著作権法21条),公衆送信権侵害(同法23条1項),同一性保持権侵害(同法20条)に当たるとして,損害賠償金440万円(複製権・公衆送信権侵害に基づく実施料相当額200万円,同一性保持権侵害に基づく慰謝料200万円,不法行為に基づく弁護士費用40万円)の支払及び不法行為の日である平成16年2月27日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。


1 前提となる事実(争いのない事実及び末尾掲記の証拠により認められる事実)

(1) 本件写真は,聖教新聞社が発行する機関誌「聖教グラフ」平成2年7月11日号に掲載された(甲1)。上記「聖教グラフ」には,「The Seikyo Shimbun」が著作権者として表示されている。

(2) 被告は,遅くとも平成16年2月27日から平成18年4月28日ころまで,被告写真を,自らの開設するホームページ(アドレス省略。以下「被告ホームページ」という。)に掲載した(甲2ないし4,弁論の全趣旨)。


2 争点

(1) 本件写真の著作物性とその著作者(争点1)

(2) 被告写真が本件写真の複製物といえるか(争点2)。

(3) 被告写真を被告ホームページに掲載した行為が同一性保持権侵害行為に当たるか(争点3)。

(4) 故意又は過失の有無(争点4)

(5) 被告写真を被告ホームページに掲載した行為が著作権法32条1項の引用に当たるか(争点5)。


(6) 損害の額(争点6)


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