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情報スレッド
4
:
検証会議
:2009/01/16(金) 23:38:44
第3 当事者の主張
1 本件写真の著作物性とその著作者(争点1)
(1) 原告
本件写真は,原告の機関誌を発行する部門である聖教新聞社の写真局カメラマンであるB(以下「B」という。)が,原告の発意に基づき撮影し,自己の著作名義の下に公表したものである。Bは,本件写真の撮影に際し,被写体であるC(以下「C」という。)の品格やローブ全体の格調の高さを引き立たせるために,撮影場所として絵画や花瓶のある創価女子短期大学本校舎1階の応接室を選び,室内にはライティング・アンブレラセットを使用してストロボのセッティングをし,照明等について入念にテストした上で,背景,構図,照明,光量,絞り等に工夫を加えた。また,Bは,本件写真のために数百カットを撮影し,その中から創作意図が最もよく表現されている写真として,本件写真を選択したものである。
本件写真が著作物性を有すること,及び,本件写真の著作者が原告であることは明らかである。
(2) 被告
原告は,Bが本件写真を撮影する際に工夫を加えた旨主張する。
しかし,Bは原告の方針に従って本件写真を撮影していることから被写体がCであることは当然であって被写体の選択には創作性はない。また,本件写真は,Cの直立した姿を中央に配置してほぼ正面から撮影したものにすぎず,背景や構図に工夫が加えられているとはいえない。被写体の表情及びポーズも,勲章等を身につけて撮影する場合のありふれたものであって,工夫が加えられているとはいえない。ライティング・アンブレラセットを使用してストロボのセッティングを行うことは,肖像写真を撮影する際の一般的な技法であり,照明,光量,絞り等に工夫が加えられているようには見えない。本件写真が数百カットの中から選ばれた一枚であることは,本件写真の創作性を基礎づけるものではない。
したがって,本件写真は撮影者の思想又は感情を創作的に表現したものと
はいえず,著作物性を認めることはできない。
2 被告写真が本件写真の複製物といえるか(争点2)。
(1) 原告
被告写真は,構図,背景,式帽とローブを着用した被写体のポーズなど,本質的特徴において本件写真と同一であることは明白である(甲6)。
被告が同一性がないとして挙げる理由は,いずれも表現内容全体の中では些細なものにすぎず,同一性が否定されるようなものではない。
(2) 被告
被告写真は,本件写真の創作上の本質的特徴を再製したものではなく,著作物としての同一性はないのであって,複製権を侵害していない。
本件写真の本質的特徴は,原告の主張によれば,Cの品格とローブ等の格調の高さを表現するために工夫を加えて撮影している点にあり,B作成の陳述書(甲7)には,ヨーロッパで著名なゴブラン織りの額を背景とし,ローブの腕の部分の刺繍がしっかりと写るようにし,Cの表情も穏やかな表情や唇を閉じた厳粛な表情をお願いした旨が記載されている。しかし,被告写真は,極めて目の粗い白黒写真であり,背景がどのような織物であるかは識別できず,ローブの腕の部分の刺繍がどのようなものかも識別できず,Cの表情もどのような表情かは識別できないのであって,品格や格調の高さは全く表現されていない。
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