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情報スレッド
5
:
検証会議
:2009/01/16(金) 23:39:20
3 被告写真を被告ホームページに掲載した行為が同一性保持権侵害行為に当たるか(争点3)。
(1) 原告
被告は,本件写真について,左右上下の部分を切除した上,これを白黒で複写する改変を加えて被告写真を作成したものである。
被告の行為は同一性保持権侵害に当たる。
(2) 被告
被告は,インターネット上に掲載されていた被告写真をそのままの状態で複製して被告ホームページに掲載しただけであって,原告が主張するような改変行為は行っていない。Cがローブをまとった写真は,様々なメディアに掲載され(乙1ないし17),インターネット上に氾濫している(乙18)。
被告は,インターネットの「自由の砦」と題するホームページ上に掲載されていた被告写真(現在は削除されている。)をそのまま被告ホームページに貼り付けたものである。被告は,本件写真が「聖教グラフ」に掲載されていることを知らなかった。
被告は,本件写真を何ら改変していないのであって(乙19),被告が原告の著作者人格権を侵害していないことは明らかである。
4 故意又は過失の有無(争点4)
(1) 原告
被告は,本件写真が「聖教グラフ」に掲載されたことを知らず,「自由の砦」と題するホームページに掲載されていたものをそのまま貼り付けたにすぎないと主張する。
しかし,仮に被告の主張が真実であるとしても,「自由の砦」と題するホームページは,原告を批判・中傷する内容のものであるから,このホームページの開設者が本件写真の著作権を有するはずがなく,被告は,本件写真の著作権が原告に帰属していると考えて然るべきである。
したがって,被告が漫然と被告写真をコピーして貼り付けたことに過失が認められることは明らかである。
(2) 被告
被告写真は,様々なメディアに掲載されており,被告は,このような状況下において,正当な引用の目的で他のホームページ(「自由の砦」)に掲載されていた被告写真を何ら改変することなくそのまま被告ホームページに貼り付けた。被告は,当時,本件写真が「聖教グラフ」に掲載されていたことを知らなかった。
被告には,著作権侵害の故意も過失もないことは明らかである。
原告は「自由の砦」は原告, を批判・中傷する内容のホームページであるから,この開設者がCが被写体になっている本件写真の著作権を有しているはずがなく,被告は,同著作権が原告に帰属していると考えて然るべきである旨主張する。しかし,被告が被告写真を被告ホームページに掲載した当時,原告が「自由の砦」のホームページの開設者に対して著作権侵害を理由に提訴しているというような話はまったくなく,また,同様の写真が雑誌やインターネット等に氾濫していたのであるから,そのような状況下で被写体がCであるからといって本件写真の著作権が原告に帰属すると考えて然るべきであるなどとは到底いえない。
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