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情報スレッド
6
:
検証会議
:2009/01/16(金) 23:40:12
5 被告写真を被告ホームページに掲載した行為が著作権法32条1項の引用に当たるか(争点5)。
(1) 被告
被告は,もともとは創価学会の会員であった。しかし,創価学会が日蓮正宗を不当に誹謗中傷していることから,被告は,創価学会を脱会し,日蓮正宗の熱心な信徒となったものであり,創価学会の不当な活動に対して批評し,批判を加える必要があると考え,平成11年ころ,「創価学会からの脱会を考える会」と題するホームページ(被告ホームページ)を立ち上げた。
被告は,Cが,名誉や地位を表立っては否定していながら,実際にはそれを追求していることが宗教者としてあるまじき姿勢であり,そのような姿勢を批評・批判する必要があると考えていた。そして,ローブをまとったCの写真が名誉や地位を追求していることを端的に示していることから,被告は,インターネット上に掲載されていた被告写真を,そのまま被告ホームページに貼り付けた上で「名誉も地位も要りません。そのような人間が世界に一人ぐらいいてもいいでしょう。」というC自身の過去における発言を併記することによって,Cの過去の発言と現在の姿のミスマッチを際だたせようとしたものである。また,仏教を信仰する人間であればそれらしい姿があるはずなのであって,あのローブ姿の写真が仏教者としてふさわしい姿ではなく「西洋かぶれ」と感じられたことからその旨を書き加えたものである。被告ホームページの被告写真の掲載及びその上下の書き込みは,Cの姿勢を批評,批判する意味で記載されたものであり,被告ホームページ全体の趣旨からして被告写真が従で,Cを批判する上下の記載が主であることは一読して明らかである。被告の当該行為は憲法21条の保障する表現の自由の範囲内であって,社会通念に照らして正当な範囲内の利用であり,公正な慣行に合致するものである。宗教的権威であり,政治的権力も有しているCについて多少揶揄した言葉を用いたからといって,そのことをもって正当な引用であることを否定すべきではない。さらに,被告写真及びその上下の書き込みは,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)に当たることも明らかである。
(2) 原告
著作権法32条1項の趣旨は,新しい著作物を創作する上で,既存の著作物の表現を引用して利用しなければならない場合があることから,所定の要件を具備する引用行為に著作権の効力が及ばないものとすることにあると解されるから,利用する側に著作物性,創作性が認められない場合は,引用に該当せず,本条項の適用はないというべきである(東京地裁平成10年2月20日判決。「バーンズ・コレクション展」事件)。
被告ホームページにおいては,被告写真を指示して「西洋かぶれの出来そこない!(笑)」との記載があるが,当該表現方法はありふれた表現にすぎず,何ら創作的な要素が認められないから著作物であるということはできない。
また,著作権法32条1項の「引用」に当たるというためには引用著作物と被引用著作物との間に主従関係がなければならない。これを本件についてみると,本件ホームページには,被告写真の上下に「西洋かぶれの出来そこない!(笑「名誉も地位も)」, 要りません。そのような人間が世界に一人ぐらいいてもいいでしょう。(D博士との対談から)」との言葉が記載されているが,上記記述と被告写真との対応関係が不明確である。また,被告ホームページは,無断転載の写真や編集された写真の寄せ集めで構成されていることは一目瞭然である。これに,被告写真の出典が明示されていないことを併せ考えると,被告ホームページにおいては,被告写真が主であり,「西洋かぶれの出来そこない!(笑)」との表現方法が従であるといえる。
さらに,著作権法32条1項の「引用」に当たるというためには,被引用著作物の著作意図を損なわないよう忠実に引用した上で批評・批判すべきである。本件において,被告写真は,本件写真を白黒にして,背景のゴブラン織の額やローブの模様などが不鮮明になっているとともに,ゴブラン織の額が大幅にトリミングされ,本件写真の著作意図である「品格と格調」が減殺されている。さらに,被告は,被告写真について,Cが名誉や地位を追求していることを端的に示すものであるとして,被告写真を指す矢印と「西洋かぶれの出来そこない!(笑)」との嘲笑した言葉を殊更に赤字で記載し,「名誉も地位も要りません。そのような人間が世界に一人ぐらいいてもいいでしょう(D博士との対談から)」との揶揄した言葉を記しているのであり,こうした引用の態様が公正な慣行に合致した正当な範囲内の引用であるとは到底いえない。
したがって,被告写真の掲載が正当な引用であるとの被告の主張は失当である。
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