(1)内部統制システムの構築
① 内部統制システム構築の基本方針は取締役会設置会社では取締役会の専決事項とされる(会362④六)。「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」。
② 大会社では内部統制システム構築の基本方針の決定が義務付けられる(会362⑤)。
③ この決議の概要は事業報告の記載事項とされる。
(2)内部統制システムの意義
① 内部統制システムとは、コンプライアンス(法令遵守)とリスク管理のためのシステムをいう。
② 業務執行取締役はシステムを構築・運用する義務を負い、その他の取締役はシステム構築および運用の適切さを監視する義務を負う。
この関学でキリスト教主義教育を受け、また、長きに渡りキリスト教主義教育に携わってきた いい歳した大人でありながら
善悪の判断もつかず 平松一夫先生ら関学会計学主流による正義の陰湿いじめに協力しなかった者がいたとはいったいどういうことであろうか?
ランバス先生が生みベーツ先生が育て120年に渡る歴史と伝統を誇るこの関学に、そのような者がいたことは大変な侮辱であり大変な冒涜である。
情けない。本当に情けない。
また、そのような者には絶対に Mastery for Service を口にして欲しくない。そのような者の口にする Mastery for Service のなんと欺瞞に満ちていることか。
どれだけ関学を冒涜したら気が済むのか?どれだけ人間として大嘘をつき続けたら気が済むのか?大学教授の皮をかぶった下種野郎め