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会社法B

422名無しの関学生:2010/07/29(木) 03:49:48
【1】代表取締役Aの個人企業に等しいY株式会社は、X所有の不動産を賃借して営業所をおいていた。Xは、同不動産の明け渡しを契約相手方であるAに求め、X−A間で明け渡しの和解合意が成立したが、その後になってAは和解当事者はAであり、Y会社の使用している部分は明け渡さないと主張したために、Xは、Y会社を被告として明け渡しを求める訴訟を提起した。
このXの明け渡し請求は認められるか。

【2】水産物の卸売業者であるA株式会社の代表取締役社長Bは、子会社Cが融通手形を乱発しその資金繰りが逼迫(ヒッパク)していることを発見し、A社の調査室に対して、C社への管理・監督を強めると共に対応策を検討するように指示した。しばらくして同調査室からは、対応策として、C社に対する援助を直ちに打ち切り、同社を他社に身売りするなどして自社の出資金をいくらかでも回収し損害を極力おさえるという消極案と、2ヶ月後に到来する盛漁期まで会社運営のためのつなぎ資金をC社に融資し、豊漁に遭遇して一気に経営の好転を図ろうとする積極案の二案が提出された。積極策はかなり危険の伴うものではあったが、A社としては、すでにC社に相当の出資をしているのにそれに見合う物的担保を確保できる状況でなかったこと、営業部門では強気の意見が多数を占めていたこともあって、C社に対する管理を強化し物的担保もできるかぎり徴収する方針のもとで積極策が採択され、融資が実行された。しかし、C社は経営管理が軌道に乗らないうちに金融業者から高利の金融を受けたこともあって、盛漁期をまたず倒産した。その結果、A社は、当初C社に出資していた金額ばかりでなく、追加融資した金額をも失うことになった。Bが責任をとって退任した後、会社の被った損害はBの判断の誤りによるものだとして、A社がBに対して損害賠償の訴えを提起した。この主張は認められるか。


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