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会社法B
371
:
名無しの関学生
:2009/01/16(金) 01:01:21
問2(2)
社外監査役制度が導入された趣旨・目的は形骸化している監査役制度を
強化することにある。
というのも、社外監査役とは株式会社の監査役であって、過去にその株式
会社またはその子会社の取締役、会計参与、もしくは執行役または支配人
その他の使用人となったことのないもののことを言い(2条16号)、また、
本問にあるように、監査役会設置会社では、その半数以上を社外監査役とせね
ばならない(335条3項)からである。
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