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会社法B

421名無しの関学生:2010/07/29(木) 03:49:06
1、 昨年6月に会社法という名称の法律が成立した。これまで会社に関する法規定は、商法第(①)編、有限会社法、「株式会社の監査等に関する商法の(②)に関する法律」に分かれて定められていたが、会社法はそれらを1つの法典にまとめた。2、 会社法は、規制緩和の一環として、最低資本制度を廃止する。この制度は平成2年商法改正の際に導入されたもので、有限責任の(③)会社を許容することに連関して、会社が(④)の担保となるべき一定額以上の資本を保持しなければならないとするものである。株式会社の最低資本金は1000万円、有限会社は(⑤)万円である。しかしながら、この制度は(⑥)の妨げとなることが指摘され、(⑦)省は中小企業挑戦支援法によって、いわゆる(⑧)株式会社を設立する道を開いている。3、 会社法が施行されると、有限会社法は廃止される。会社法は、小規模(⑨)会社と有限会社との間の不均衡を是正するために、有限会社を株式会社に統合して両者を同一の規定の下におく。会社法の規定に伴い、旧有限会社は(⑩)という商号をもつ株式会社か、また株式会社という商号をもつ株式会社として存続することになる。4、 会社法では機関設計の選択肢が拡大される。株式会社は(⑪)と取締役を置かなければならないが、その他の機関の設置は原則として定款の定めによることになる。とりわけ、(⑫)出ない会社では取締役会の設置が任意となる。5、 株式については、新たに譲渡制限株式が認められる。現行法では、定款に譲渡制限の定めをおくと、会社が発行するすべての株式についてその譲渡が制限される。会社法は譲渡制限を株式の(⑬)とする。その結果一部の株式についてだけ譲渡を制限することが可能になり、いわゆる拒否権付株式のみを譲渡制限株式とすることも可能になる。拒否権付株式は(⑭)ともよばれる。6、 会社法は(⑮)という新たな会社形態を創設した。この会社は、定款自治による柔軟な会社経営を許容しつつ、社員の有限責任を認めることを目的とする。

問2、次の2点について法制度論の見地から論じなさい。 ①株式会社の集落執行の適法性を確保するために、会社法(現行法および新会社法)はどのような制度を設けているか。また②この意味におけるコーポレート・ガバナンス(企業統治)をさらに強化するためには、どのような方向で改善を続けることが望ましいと考えられるか。


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