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会社法B

399名無しの関学生:2009/07/20(月) 10:33:29
>>396
どうして?
事業譲渡の場合原則として取締役会決議だけでいいんだろ?
例外的に設立2年以内で純資産の5分の1を超えるときは株主総会の特別議決が必要だが、設立後2年過ぎてる休暇会社買収すればいいだけだし。
まあこの問題って誰にとって有利かっていう主語が書いてないからわかりにくい。


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