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会社法B
363
:
名無しの関学生
:2009/01/15(木) 23:01:31
「公開会社である大会社」について、以下の各問に答えなさい。
問1 【①】とミーンズは、その著書『近代株式会社と【②】』において、株式会社の所有と支配が分離する傾向にあることを指摘した。そして、所有なき支配、すなわち
【③】支配が成立するにつれて、そこから生じる弊害に対処することが会社法の課題となった。会社法におけるコーポレート・ガバナンスの議論も同じ文脈の上に位置する。
株主総会は取締役の選任権・解任権を通して、経営を監視する機能を持つ。しかし、会議体としての株主総会の【④】が指摘されて久しい。
会社法は、株主総会の状況を改善するために努力を続けてきたが、利益供与の禁止を除いて、現実はそれらが必ずしも十分に功を奏しているとは言えない状態にある。
(1)文中の空欄に適する語句を入れなさい。
(2)下線部について、「株式会社の所有と支配が分離する」とはどういうことか。簡潔に説明しなさい。
(3)下線部について、「株主総会の状況を改善するため」の方策として会社法が定める制度を2つ挙げなさい。
問2 委員会設置会社を除いて、公開会社である大会社は監査役会を設置しなければならない。監査役会設置会社にあっては、監査役を【①】名以上選任する必要があり、
その【②】が社外監査役でなければならない。また、うち1名は【③】監査役であることを要する。
他方、委員会設置会社では、監査委員会が【④】および取締役の職務の執行を監督する。委員会は、【⑤】の決議で選任した委員【⑥】名以上で構成するが、その【⑦】は
社外取締役でなければならない。
(1)文中の空欄に適する語句または数字を入れなさい。
(2)下線部(社外監査役)について、社外監査役制度が導入された趣旨・目的を説明しなさい。
(3)下線部(社外取締役)について、会社法上、親会社の取締役は子会社の社外取締役になることができるか。また、子会社の取締役は親会社の社外取締役になることができるだろうか。
解答のみを記しなさい。
>>362
たのんだ
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