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会社法B
129
:
名無しの関学生
:2006/01/20(金) 03:29:13
>>122
ググってみた
1.種類株式の定義
株主は、保有する株数に応じて同一の権利内容を持つのが原則ですが、商法は「数種の株式」と
して、株主平等原則の例外として、一定の条件により法の定める権利内容の異なる株式、即ち種類
株式の発行を認めています。(商222)
種類株式とは、利益・利息の配当、残余財産の分配、株式の買受け、利益による株式の消却、株
主総会で議決権を行使できる事項、当該種類の株主総会での取締役・監査役の選任に関して株式の
権利内容の異なる株式のことをいいます。
なお、上場申請に係る株式は単一銘柄で、かつ、発行済株式数と同数であることが原則となりま
すが、発行済株式に上場に適さない株式(種類株式)がある場合、当該株式を除いて上場を認める
ことができるとされ(平成13年9月1日施行株券上場審査基準の取扱い)、複数の種類株式の持越
しが認められることになりました。しかし、種類株式から普通株式への転換条項によっては株式公
開後の売り圧力になるので、実務的に種類株式が株式公開後も持ち越しとなるかどうかは、今後の
実務に留意する必要があります。
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