[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
農薬取締法の改正
1
:
名無しさん
:2018/07/27(金) 12:53:23
改正する法律が6月15日に公布されましたが、
もろもろの諸問題や課題が解決されるのでしょうか?
色んな課題や指摘が、この掲示板でも
書かれていたと思うのですが・・。
どのように改正されるのですか?
知っておられる方がおられましたら
お教え願います。
2
:
名無しさん
:2018/09/05(水) 07:59:25
概要としてはこんな感じでしょうか
ttp://www.maff.go.jp/j/law/bill/196houritsu/attach/pdf/index-47.pdf
3
:
名無しさん
:2019/01/14(月) 09:16:15
以下の条文に書かれている語句の定義はどう説明すればいいのですか。
教えてください。特に「等」の意味を教えてください。
・農地等において栽培される農作物等
・樹木等
4
:
名無しさん
:2019/01/14(月) 09:18:13
以下の条文に書かれている語句の定義はどう説明すればいいのですか。
教えてください。特に「等」の意味を教えてください。
・農地等において栽培される農作物等
・樹木等
5
:
名無しさん
:2019/01/14(月) 09:25:13
もうひとつ。
農薬使用者が遵守すべき事項を定める法律で、
多くは「‥しなければならない」とありますが、
以下の条文は、「努めなければならない」と区別されています。
これは、貯蔵時の注意事項、使用時の注意事項、最終有効年月は、
努力するだけで、守らなくても良いと意味だとのメッセージですね?
「農薬使用者は、農薬取締法第十六条第四号、第九号及び第十一号に掲げる事項に従って農薬を
安全かつ適正に使用するよう努めなければならない。」
6
:
名無しさん
:2019/01/14(月) 09:26:17
もうひとつ。
農薬使用者が遵守すべき事項を定める法律で、
多くは「‥しなければならない」とありますが、
以下の条文は、「努めなければならない」と区別されています。
これは、貯蔵時の注意事項、使用時の注意事項、最終有効年月は、
努力するだけで、守らなくても良いと意味だとのメッセージですね?
「農薬使用者は、農薬取締法第十六条第四号、第九号及び第十一号に掲げる事項に従って農薬を
安全かつ適正に使用するよう努めなければならない。」
7
:
名無しさん2号
:2019/01/14(月) 13:46:24
>>4-6
4と5がダブってますね。
4の中の農地等の定義や解釈が良く理解できない。
農道や棚田等の法面は含まれないということで、
非農耕地除草剤の使用が蔓延化、常態化しているように
感じるところもありますでの、農薬取締法改正や付帯決議を機会に
再確認して欲しい。
表示の徹底や販売店の指導を徹底せよとの付帯決議に期待したい。
でも、それ以前に、農林水産省の姿勢を明確にすべきではないのでしょうか?
間違っても、役所の思考パターン通りに、非農耕地用除草剤は、
農薬ではないので管轄外と考えることにないようにね。
8
:
名無しさん
:2019/01/16(水) 09:21:20
農地等の等は、農作物等を栽培しておるエリア全般を指すと思われます
例えば、山林、街路樹帯、放牧地、牧草栽培用の土地、家庭菜園など
「農地」が農地法により定義されてるのでこういう言い方をしているかと
隣接するノリメンや農道はとりあえず含んでないのでは?
それでも、農作物等に飛散する恐れのある場所では、それぞれ農作物に適応した農薬を使うようにと、Q&Aのようなものを見た気がします
そのときは、「あなたたちは、農業のプロなんだから、そこまで明確に規定しなくてもわかるよね?農薬取り締まり法は、農作物、家畜、環境、人を守るために農薬の使用を規制する法律なんだからさ」っていう雰囲気が伝わってきました
9
:
名無しさん
:2019/01/18(金) 09:12:48
>>5
努力義務ですね
守らなくても罰則はありませんが、
守らなくても良いと言うものではありません
守らないがために、不利益を被ったり、他法令の条文違反になったりするかもです
自己責任でということかなあ
たとえば、期限切れの農薬をつかって、害虫駆除ができなくて全滅しても知りませんよと
10
:
名無しさん
:2019/01/18(金) 16:56:41
>>9
努力義務って何ですか?
罰則がなければ、守らなくていいのですか?
そんなことが許されるのですか?
コンプライアンス精神が欠落しているとしか思えない。
11
:
名無しさん
:2019/01/18(金) 20:48:53
>>10
9です。
守らなくても罰則はありませんが、
守らなくても良いと言うものではありません
と私は言いました。
これを「罰則がないから、守らなくていい」と解釈されたのでしょうか
それなら非常に心外です
努力義務の意味はお調べになってください
12
:
名無しさん
:2019/01/18(金) 22:32:12
>>11
ご説明有難うございます。
努力義務は「努めること」の意味でしょうか。
努めた結果は求めないのですか?
姿勢の問題であり、結果は求めないのであれば、
無責任というべきですよね。
13
:
名無しさん
:2019/04/18(木) 10:15:08
生活環境動植物ってなあに?
14
:
名無しさん
:2019/08/07(水) 13:45:58
>>13
生活環境生物(水域)と生活環境生物(陸域)に分かれ、
前者は現在の水産動植物が該当します。後者には、鳥類が新たに加わるようですね。
みんな知っているのかな。
15
:
名無しさん
:2019/08/22(木) 17:30:13
>>13-14
生活環境生物はいろいろと情報提供がありました。
また来年4月には農薬使用者の安全確保や
保護具の着用も改正され、施行されると聞きました。
農業法人での対応はできるでしょう。
しかし個人経営の農業者が、安全性を理解して、
保護対応をしっかりできるのかと、とても不安です。
当面は変わらないと聞いてますが、ともかく内容が良く判りません。
わからないところは、県に聞けば良いのですか?
理解して対応しないと、安全の問題になるのでしょうか?
参考にしろと言われたSDSを見ても理解できないし、
あれこれ書いてあるので、不安になりました。
ラベルとは内容が違うので、今使っている農薬のSDSは
見なかったことにしています。今後どうなるのか、
ご存知の方、教えてください。
16
:
名無しさん
:2019/09/02(月) 21:32:47
農薬取締法
(農薬の使用に関する理解等)
「第二十七条 農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬の安全かつ適正な
使用に関する知識と理解を深めるように努めるとともに、農業改良助長法
(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第一項に規定する普及指導員若しくは
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十三条第一項に規定する
病害虫防除員又はこれらに準ずるものとして都道府県知事が指定する者の
指導を受けるように努めるものとする。」
農薬使用者は知識と理解を深めることになったのですね。
農薬使用者の私達は普及指導員、病害虫防除員、都道府県知事指定者に
指導を受けると読むべきですね。
農薬使用者はその他の者に指導を受けても良いのですか?
また、その他の者が指導しても良いのですか?
良く判りません。教えてください。
17
:
無名さん
:2020/07/13(月) 20:58:40
改正農薬取締法の施行は2段階でと説明されていた。
コロナ、ウイルスのニュースばかりで、
何も聞こえてこない。
18
:
名無しさん
:2020/07/18(土) 23:31:51
農薬取締法に関しての以下の記述(ウェブでみたもの)ですが、
正しいでしょうか。
安定的な農業生産に欠かすことのできない農薬ですが、
生産する農産物の安全、環境への安全、農薬使用者への安全を
担保するために、様々な取り決めがなされており、
違反した場合には罰則規定(1年以下の懲役、50万円以下の罰金)も
ありますので、生産者にとっては、まずはよく理解して
おかなければならない法律といえます。
19
:
名無しさん
:2020/07/19(日) 08:54:13
>>18
1年以下の懲役、50万円以下の罰金が間違い?
20
:
無名さん
:2020/07/21(火) 08:23:06
>>19
3年以下の懲役、100万円以下の罰金
法人では1億円以下の罰金も
21
:
名無しさん
:2021/03/04(木) 12:49:29
>>16
農薬販売会社のセールスから指導を受けるのはどうでしょうか?
22
:
名無しさん
:2021/03/17(水) 12:59:18
>>21
農薬取締法から考えると、セールスの指導は違反になりませんかね。
23
:
名無しさん
:2021/03/17(水) 13:07:25
>>22
セールスでも、必要な資格を取得していれば良いのですよね。
24
:
名無しさん
:2021/03/30(火) 08:41:53
>>22
どのような資格ですか?
25
:
itoh
:2021/04/25(日) 00:29:36
>>24
農薬管理指導士などですかね。
農薬取締法第27条の「都道府県知事が指定する者」に該当する資格だったと思います。
農薬の適正使用の指導に、資格は必要ないはずですけど。
26
:
名無しさん
:2021/04/26(月) 16:11:28
>>25
農薬取締法第二十七条に書かれている内容は、「農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬の安全かつ適正な
使用に関する知識と理解を深めるように努めるとともに、普及指導員若しくは
病害虫防除員又はこれらに準ずるものとして都道府県知事が指定する者の
指導を受けるように努めるものとする。」です。
だれでも良いというわけではないですね。普及指導員、病害虫防除員、そして
都道府県知事が指定する者だけですが・・・・。但し、努めるものとする基準です。
27
:
itoh
:2021/05/04(火) 17:10:52
>>26
普及指導員・病害虫防除員・都道府県知事が指定する者の指導を受けることは法的拘束力のない努力義務なので、
それ以外の人から指導を受けることが絶対ダメというわけではないと思います。
もちろん、農薬の適正使用に詳しい人にアドバイスしてもらうことは大事です。
ちなみに、普及指導員や病害虫防除員でも怪しい情報を言う人がいるので、情報のクロスチェックは必要です。
28
:
名無しさん
:2021/07/19(月) 10:31:55
6月下旬以降、残留農薬超過で回収や自主回収が矢継ぎ早に発生してる。
大阪しゅんぎくとうめ、大分ヒラサヤインゲン、北海道しゅんぎく・・
農薬危害防止運動中のはず。もっと適正使用を徹底しましょう。
29
:
名無しさん
:2021/07/19(月) 10:37:19
>>28
農家がミスしたのか、それとも、その他指導者等なのか、不可抗力なのか?
原因究明と改善ですね。
必要ならば、教育指導も実施すべきですね。
30
:
名無し
:2021/07/20(火) 15:54:45
>>28-29
大阪、大分そして北海道の農薬残留基準違反ですが、
原因究明と今後の改善などの取組みは、
どこかで公表されていますか?
31
:
名無しさん
:2021/07/20(火) 16:07:12
28-30
消費者庁のHPで製品回収を案内しています。
大阪、太わ、北海道のしゅんぎくやヒラサヤインゲンの回収ですが、
農薬残留基準違反とあるだけで、理由や今後の取組は不明です。
数週間の回収期間が過ぎるとHPから消えるのではないでしょうか?
消費者が忘れるのを期待しているように思います。
記録して、違反が続く場合等の事実と、その後の取組を良しあしまで、
ウォッチすべきでしょうね。
都道府県間で、違反に対する受け止めや、その後の取組、公表の有無等に
大きな差があるように思います。
32
:
名無しさん
:2021/11/07(日) 21:32:50
テレビから書いてるが安全な農薬だしてくれみかんが枯れる
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板