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農薬取締法の改正
5
:
名無しさん
:2019/01/14(月) 09:25:13
もうひとつ。
農薬使用者が遵守すべき事項を定める法律で、
多くは「‥しなければならない」とありますが、
以下の条文は、「努めなければならない」と区別されています。
これは、貯蔵時の注意事項、使用時の注意事項、最終有効年月は、
努力するだけで、守らなくても良いと意味だとのメッセージですね?
「農薬使用者は、農薬取締法第十六条第四号、第九号及び第十一号に掲げる事項に従って農薬を
安全かつ適正に使用するよう努めなければならない。」
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