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農薬取締法の改正
27
:
itoh
:2021/05/04(火) 17:10:52
>>26
普及指導員・病害虫防除員・都道府県知事が指定する者の指導を受けることは法的拘束力のない努力義務なので、
それ以外の人から指導を受けることが絶対ダメというわけではないと思います。
もちろん、農薬の適正使用に詳しい人にアドバイスしてもらうことは大事です。
ちなみに、普及指導員や病害虫防除員でも怪しい情報を言う人がいるので、情報のクロスチェックは必要です。
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