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農薬取締法の改正
8
:
名無しさん
:2019/01/16(水) 09:21:20
農地等の等は、農作物等を栽培しておるエリア全般を指すと思われます
例えば、山林、街路樹帯、放牧地、牧草栽培用の土地、家庭菜園など
「農地」が農地法により定義されてるのでこういう言い方をしているかと
隣接するノリメンや農道はとりあえず含んでないのでは?
それでも、農作物等に飛散する恐れのある場所では、それぞれ農作物に適応した農薬を使うようにと、Q&Aのようなものを見た気がします
そのときは、「あなたたちは、農業のプロなんだから、そこまで明確に規定しなくてもわかるよね?農薬取り締まり法は、農作物、家畜、環境、人を守るために農薬の使用を規制する法律なんだからさ」っていう雰囲気が伝わってきました
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