[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
農薬取締法の改正
16
:
名無しさん
:2019/09/02(月) 21:32:47
農薬取締法
(農薬の使用に関する理解等)
「第二十七条 農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬の安全かつ適正な
使用に関する知識と理解を深めるように努めるとともに、農業改良助長法
(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条第一項に規定する普及指導員若しくは
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十三条第一項に規定する
病害虫防除員又はこれらに準ずるものとして都道府県知事が指定する者の
指導を受けるように努めるものとする。」
農薬使用者は知識と理解を深めることになったのですね。
農薬使用者の私達は普及指導員、病害虫防除員、都道府県知事指定者に
指導を受けると読むべきですね。
農薬使用者はその他の者に指導を受けても良いのですか?
また、その他の者が指導しても良いのですか?
良く判りません。教えてください。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板