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農薬取締法の改正
7
:
名無しさん2号
:2019/01/14(月) 13:46:24
>>4-6
4と5がダブってますね。
4の中の農地等の定義や解釈が良く理解できない。
農道や棚田等の法面は含まれないということで、
非農耕地除草剤の使用が蔓延化、常態化しているように
感じるところもありますでの、農薬取締法改正や付帯決議を機会に
再確認して欲しい。
表示の徹底や販売店の指導を徹底せよとの付帯決議に期待したい。
でも、それ以前に、農林水産省の姿勢を明確にすべきではないのでしょうか?
間違っても、役所の思考パターン通りに、非農耕地用除草剤は、
農薬ではないので管轄外と考えることにないようにね。
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