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雑談
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エジプト共和国での騒乱ttp://sankei.jp.msn.com/world/news/130817/mds13081719230003-n2.htm は、「 益々奇ッ怪な様相を呈して 」来ていますし,
また、仙台地裁での裁判員法廷{(>>495)(>>499)等.}に 関連して 判タ記事(後記にて、裁判例解説)も出されていますけれども<<cf503番(>>475)
>笑月さま:’前’回の更新ttp://www.geocities.jp/waramoon2000/bou_tiba_070427.html 944<<ふくめて、「真夜中( 未明 )の更新」誠に御苦労様でございます。
>北米タッグさんが勾留開示公判の「参考情報」を附してくだすった(>>953)の件については、御本人みずから”顕名で”ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130814/crm13081422270016-n1.htm 記者会見がされたワケですけれども,、
ところで、 ttp://www.bs11.jp/news/59/message.php のbs放送では、地球温暖化対策についての 中規模特集が組まれていて、北極海ではこの1〜2年、地球温暖化の影響が「顕著に」現れてきているんだ、ということでしたが
ttp://sankei.jp.msn.com/science/news/130813/scn13081321090000-n2.htm
ttp://sankei.jp.msn.com/science/news/130816/scn13081623470000-n2.htm
他 方、こちらのbs放送では、「元」松山カテイ裁判所長 氏が御出演し、「元裁判官としての」犯罪被害者保護論をアッピールされていましたほか
☆ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d130731_0
☆ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d130731_1
↑起訴状訴因についての 技術的 な「意味」についても、深い考察がされています、
>>insectさん:(1)すでに八月十三日付Eメイルでも お伝え は しましたが、西村義明被告人(>>918)は、当面の間、単独裁判官での審判、ということになりました(第1刑事部単独”某”係)。
(2)あと、「事実上」今年も「流会」ほぼ内定ですが、霞ヶ関庁舎での 直近情報(<952など)成程、参考になります。
(3)最近、政令指定市図書館’等’で、【紙 の】下級裁判所・刑事裁判月報等ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86を 熟読、精読する ことが多くなりましたが、イロイロと参考になりますね。事実認定の参考のほか、「宮崎英一」判事の若手当時の関与 裁判例なども登載されていますので。
ttp://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/Japan-hanrei-low.php
(4)しかし、ご指摘の角田二被告人(>>951)ですが、実際、どうなった(>>944)のでしょうね?
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裁判所名 大阪高等裁判所 第13民事部
日時・場所 2013年08月23日 午後1時30分 別館南側玄関前
事件名 損害賠償請求控訴 平成24年(ネ)第1796号
備考 <抽選>当日午後1時20分から午後1時30分までに上記場所に並ばれた方を対象に抽選券を交付します。(開廷時刻:午後2時00分 本館2階202号法廷)
裁判所名 大阪高等裁判所 第6刑事部
日時・場所 2013年08月21日 午後0時45分 本館南側正面玄関前
事件名 道路交通法違反,自動車運転過失致死傷 平成25年(う)第486号
備 考 <抽 選>当日午後0時40分から午後0時45分までに上記場所に並ばれた方を対象に抽 選 券を交付します。(開廷時刻:午後1時30分 本館2階201号法廷)
※参照報道ttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130704/waf13070422460045-n1.htm
◎原 審:京都地方裁判所{本庁.第三刑事部( 裁定合議体 )}平成二十五年二月一九日判 決{cf(>>927)−−原審判決か ら,控訴審開始までの日程−−}
★控訴申立人(1)検察官(2)および弁護人
交通事故にあったため仕事ができなくなったと偽り、保険会社から補償金をだまし取ったとして詐欺の罪に問われている神戸市の市議会議員の裁判で、神戸地方裁判所は、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。神戸市の市議会議員、藤川泰輔被告(30)と、知り合いで芦屋市に住むアルバイト、江藤修平 被告(30)は、5年前に起こした交通事故をめぐり、藤川議員がすでに秘書の仕事を辞めて無職だったにもかかわらず、事故のため仕事ができなくなったと偽り、保険会社から休業補償金としておよそ180万円をだまし取った詐欺の罪に問われています。2日の判決で、神戸地方裁判所の片田真志 裁判官は、「事故自体を偽装したわけでなく悪質性は小さいものの、犯行は利欲的でこうかつだ。4回にわたりだまし取った被害額も大きい」などと指摘し藤川議員に懲役1年6か月、執行猶予3年、江藤被告に懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
08月02日 17時20分web更新<811mailto欄、援用
先月宝塚市役所が放火された事件で、カウンターの中に火炎瓶を投げ込んで火をつけ職員らにけがをさせたとして逮捕された男について、検察は2日、「職員らが焼死する危険性が高いことを認識していた」として放火に加えて殺人未遂の罪などで起訴しました。起訴されたのは、宝塚市に住む無職、高橋昭治被告(63)です。高橋被告は先月12日、宝塚市役所の1階市税収納課付近でカウンターの中に火炎瓶を投げ込んでガソリンに火をつけ市の職員を殺害しようとしたとして放火と殺人未遂などの罪に問われています。高橋被告は当初放火の疑いで逮捕されましたがその後、大勢の職員がいる場所に大量のガソリンをまいていることや、カウンター付近に火を放ったことで職員の避難を危うくさせていたことなどがわかり、殺人未遂罪の適用も視野に捜査を進めてきました。その結果、検察は2日、「被告は多くの職員がいるところに放火すれば、焼死する危険性が高いことを認識していた」として放火の罪に加えて殺人未遂の罪などで高橋被告を起訴しました。高橋被告は当初、「滞納していた固定資産税の督促状が来たので文句を言いに行った。仕事もなくなり銀行口座も差し押さえられ、腹が立った」と供述していたということですがその後黙秘していて、検察は今回起訴された内容について高橋被告の認否を明らかにはしませんでした。
08月02日 20時15分web更新<811mailto欄、援用
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刑事裁判例( 高等裁判所 )評釈__いわゆる菅田被告人カンケイ___仙 台高等裁判所(第1刑事部/当時)
▽掲載集ttp://www.hanta.co.jp/ : (紙)中心.判タ2013年八月号「 刑事法分野/刑事訴訟法 紹介 」項目
裁判経過の概要:「本件は、控訴審が、裁判員法廷での訴訟手続きにつき、強盗殺人の起訴状.訴因について 検察官が主張する現場共謀3パターンのうち、ひとつのパターンについて判断を欠落させたことが、審理不十分(刑事訴訟法で云う、相対的控訴事由)に当たるとして破棄差し戻しを宣言し、最高裁もコレを肯定(被告側上告をキキャク)して、平成二十五年2月、”差し戻し”裁判員法廷にて無期懲役が宣告された事例(再 度、被告人が、控訴申し立て)
「原事件番号」(1)裁判員法廷 仙台本 庁平21わ787号,かつ,同じく540号
(2)第一次 控訴審 :平成二十二年( う )第203号/同じく二十三年7月19日 控訴審判決宣 告
掲載集が摘示する、参照条文「刑事訴訟法379,同397条”1項”,同法400条”本文”」ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s3.2
判旨部分 (一)「………原審としては、……共謀については その話し合いによるもののなかに、黙示的な 意思連絡 をも主張する趣旨か、否 か、について,それを基礎づける内容,とくに同内容には被告人のAに対する促し動作も含まれるか、どうか、明確に釈明した上で、最終的な争点確認をすることが必要であったというべきであり、これを行っていないのは公判前整理手続における争点整理としては不充分というほかない。……」
(二)「結局、原審訴訟手続きには公判前整理手続における争点整理が不充分であったことや、原審公判における原審検察官の主張を正しく把握しなかったことにより、原審検察官が主張する現場共謀のうち、被告人とAが 暗黙裏 に強盗殺人の 意思を通じ合った との 黙示的な意思連絡 の点について、審理不尽が有る、というべきである」
(三)「………これらによれば、被告人とAの間で、殺害現場において、暗黙裡に強盗殺人の意思を通じ合ったとの 黙示的な意思連絡 が成立する可能性が濃厚であり、延(ひ)いては、それが、Aの原審証言および被告人の原審公判供述の信用性判断にも影響を及ぼし、本件強盗殺人の訴因について、原判決とは異なる認定に至る蓋然性が有る、といえ、原審の前記審理不尽が判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は、この限度で理由が有る。そして、原判決は、原判示第1の1,第1の2及 び第2の各罪を併合財として処断の上、一個の刑を科しているので、事実誤認および量刑不当の論旨に対する判断をするまでもなく、破棄を免れない……」
☰「 社会的解説 」☰
本件の 法的解説ソレ自体は、判例タイムズ雑誌通巻千三百八十九号三百七十六頁以下の 解説部分のとうりであるから、基本的にはこれを援用( し、一々、本文では述べない )する。
本件は、「仙台高等裁判所管 内」における、困難.裁判員事件として、地域の関心等を呼び、本掲示板でも度々、審判の行方について討議がその都度されてきたのであるが<472等
本件の 控訴審.上告審においては、「 実は 」事実誤認ソレ自体は、直 接 の 破棄(および 被告側.上告棄却)材料には な ら ず,、専 ら、審理不尽「の み」が 破棄事由とされ、
「 法形式的には 」裁判所法4条ttp://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM#004 にいうところの 「破棄判決の、拘束力」も、「審理不尽の一点」の み に絞らていた、ということが、「 この 」控訴判決文からはハッキリした。
即ち、一部のマスコミ記事では、あたかも、本件について、「事実誤認」による裁判員「破棄」であるという報道がされ、「 社会的には 」そのようなマスコミ判断が「 まったく 」間違っているとは云えないだろうけれども、、
控訴審.上告審が 迅速に 司法判断を実行できた背景としては、本件「上訴審(じょうそしん)」での争点が 事 実 上、審理不充分の一 点に絞 ら れ、量刑不当や事実誤認については ( 形式的には )審査外、とされたことが 大きい、といえよう。
なお、本件は、差し戻し審(勿論、裁判員.裁判)において 「 完全 」有罪・無期懲役の 判決宣告 がされ、被告人側から、再 び控訴申し立てがされた、ということである。。
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>>insectさん&takuya(t)さん:いつもの事ながら、➊補充情報(>>955)や、➋死刑関連情報(>>911)<<948、それぞれ、誠 に御疲れ様です。。そういえば、>955案件は、「立川」裁判所庁舎に係属したのでしたね
>>forall
ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d130815_0
ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d130815_1 では、「気鋭の」社会学者古市先生と 保守色の強い(ただし、極右には、かろうじて、至ってはゐない)の大学生らによる「終戦」の「定義」対談がされてゐたのですが,
やはり、わたくしとしては、①件の女子学生氏に反町.フジTV編集委員(>>919)が、(1)皇紀をためらわずに使用することや、(2)軍人経験者の体験談を「 無条件で 」採用することの危険性については、短いコトバながら、シッカリと 指摘 していましたのが強く印象に残りましたし、且 つ「穏健な、保守」萱野教授(>>947)による
穏健保守派(極右では、「断じて」無い)からの 新提言 などに感じるところは大きかったワケですけれども
そもそも、{萱野先生が((>>919))で 手厳しく批判した}ハシ「下」維新は、(1)大阪市長兼「国政政党代表者」と、(2)「もうひとりの、共同代表者」の間で、先 の世界大戦を「侵略」と見るのか、「亜細亜諸国を解放しようという正当性のある大戦」かで、意見が真っ向対立しているワケですから、
そんな情況で、よく、政権与党と事実上の連立を組もうと 企画できたものだと呆れてしまいます(→もっとも、参議院「 通常 」選挙で、「日共」にす ら、及ばなかった!!)が、
★ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d130809_0
★ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d130809_1
「東京裁判は、同時に、歴 史、現代史としてみれば、日本国の国内問題でも有る」こと
☆ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d130808_0
☆ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d130808_1
いわゆる チョーヨーコー「大韓民国」民事裁判の「 衝撃 」について元外交官の東郷氏の 語る「物理的現実」と、「産経新聞・黒田氏」の、案外とバランス感覚のある「解決提案」等 々
とてもとても、国政政党「維新」などは isinθ( 虚数解 )に「 過ぎない 」ことはワカリマスし、
ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d130807_0
ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d130807_1
などと 比較対照すれば、「 解・け・な・い、方程式 」ばかり立 て る「現役の」大阪市長氏の”物理的な”限界(≒吉本ブックス書籍での西川のりお氏のコメント)も「見えてきた」というべきでしょう(>>917)ね。。
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>補 訂:<959ですが、(×)併合財 →(○)併合’罪’ ですね。。
>>takuyaさん:昨年秋に「刊行」された成文堂・刑事法ジャーナル(団藤重光.刑事法学の軌跡、号)ttp://www.seibundoh.co.jp/shoten/search/025229.html では、大学研究者の本庄武.先生が、さいきんの最高裁での死刑量刑「実情」と光市事件について 論考を 投稿されています。今回は、取り急ぎ、「紹介」のみ。。
>けいさん:(>>957)指摘ソレ自体は、「 判例でも、そうなっている 」のですから、【裁判実務上は】、①ショウゲツさんもご指摘のとうり(>>761-762)かつ、➋コンメンタール....実務家にとっては重 鎮裁判官や検察「幹 部」著 作のコンメンタールは、限りなく聖書に「近い」存在ですから...........(>>568)記 載によって「 裏書 」されているとうりです。(→確 定 的事項)
正義感については けいさんが要領よくまとめておられますので、わたくしは、専ら、訴訟法上の要点をカキますが、わたくしは今回の件について
①被害者ご遺族が 誤 っ て 逮捕・勾留され、自 白 調 書まで作 成されたこと →茨城県警 察の「 明白な 」不手際(カン違い)
②21世紀型DNA鑑定の、高度の科学性 →判タ解説にあるように、21世紀〜DNAは、ソレ自体を「 唯一の 」証拠として被告人を有罪とする余地が「 大きい 」(→強力な、”超”高度な 科学証拠)
③そして、この①②に焦点を絞った 全国紙および全国「放送」の 視 点が、「それぞれ」重要で、ある意味、事後的併合罪よりも大切ではないか、と考えています。
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