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雑談
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刑事裁判例( 高等裁判所 )評釈__いわゆる菅田被告人カンケイ___仙 台高等裁判所(第1刑事部/当時)
▽掲載集ttp://www.hanta.co.jp/ : (紙)中心.判タ2013年八月号「 刑事法分野/刑事訴訟法 紹介 」項目
裁判経過の概要:「本件は、控訴審が、裁判員法廷での訴訟手続きにつき、強盗殺人の起訴状.訴因について 検察官が主張する現場共謀3パターンのうち、ひとつのパターンについて判断を欠落させたことが、審理不十分(刑事訴訟法で云う、相対的控訴事由)に当たるとして破棄差し戻しを宣言し、最高裁もコレを肯定(被告側上告をキキャク)して、平成二十五年2月、”差し戻し”裁判員法廷にて無期懲役が宣告された事例(再 度、被告人が、控訴申し立て)
「原事件番号」(1)裁判員法廷 仙台本 庁平21わ787号,かつ,同じく540号
(2)第一次 控訴審 :平成二十二年( う )第203号/同じく二十三年7月19日 控訴審判決宣 告
掲載集が摘示する、参照条文「刑事訴訟法379,同397条”1項”,同法400条”本文”」ttp://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s3.2
判旨部分 (一)「………原審としては、……共謀については その話し合いによるもののなかに、黙示的な 意思連絡 をも主張する趣旨か、否 か、について,それを基礎づける内容,とくに同内容には被告人のAに対する促し動作も含まれるか、どうか、明確に釈明した上で、最終的な争点確認をすることが必要であったというべきであり、これを行っていないのは公判前整理手続における争点整理としては不充分というほかない。……」
(二)「結局、原審訴訟手続きには公判前整理手続における争点整理が不充分であったことや、原審公判における原審検察官の主張を正しく把握しなかったことにより、原審検察官が主張する現場共謀のうち、被告人とAが 暗黙裏 に強盗殺人の 意思を通じ合った との 黙示的な意思連絡 の点について、審理不尽が有る、というべきである」
(三)「………これらによれば、被告人とAの間で、殺害現場において、暗黙裡に強盗殺人の意思を通じ合ったとの 黙示的な意思連絡 が成立する可能性が濃厚であり、延(ひ)いては、それが、Aの原審証言および被告人の原審公判供述の信用性判断にも影響を及ぼし、本件強盗殺人の訴因について、原判決とは異なる認定に至る蓋然性が有る、といえ、原審の前記審理不尽が判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は、この限度で理由が有る。そして、原判決は、原判示第1の1,第1の2及 び第2の各罪を併合財として処断の上、一個の刑を科しているので、事実誤認および量刑不当の論旨に対する判断をするまでもなく、破棄を免れない……」
☰「 社会的解説 」☰
本件の 法的解説ソレ自体は、判例タイムズ雑誌通巻千三百八十九号三百七十六頁以下の 解説部分のとうりであるから、基本的にはこれを援用( し、一々、本文では述べない )する。
本件は、「仙台高等裁判所管 内」における、困難.裁判員事件として、地域の関心等を呼び、本掲示板でも度々、審判の行方について討議がその都度されてきたのであるが<472等
本件の 控訴審.上告審においては、「 実は 」事実誤認ソレ自体は、直 接 の 破棄(および 被告側.上告棄却)材料には な ら ず,、専 ら、審理不尽「の み」が 破棄事由とされ、
「 法形式的には 」裁判所法4条ttp://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM#004 にいうところの 「破棄判決の、拘束力」も、「審理不尽の一点」の み に絞らていた、ということが、「 この 」控訴判決文からはハッキリした。
即ち、一部のマスコミ記事では、あたかも、本件について、「事実誤認」による裁判員「破棄」であるという報道がされ、「 社会的には 」そのようなマスコミ判断が「 まったく 」間違っているとは云えないだろうけれども、、
控訴審.上告審が 迅速に 司法判断を実行できた背景としては、本件「上訴審(じょうそしん)」での争点が 事 実 上、審理不充分の一 点に絞 ら れ、量刑不当や事実誤認については ( 形式的には )審査外、とされたことが 大きい、といえよう。
なお、本件は、差し戻し審(勿論、裁判員.裁判)において 「 完全 」有罪・無期懲役の 判決宣告 がされ、被告人側から、再 び控訴申し立てがされた、ということである。。
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