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雑談
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ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82984&hanreiKbn=04 ≒<472.
[事実概要および裁判結果( 事件番号の一部を,含む )]上記↑↑のとうり
[ 基本判旨.【兼】判示事項 ]結婚するように装うなどして受け取った現金の返済等を免れるため,それぞれ練炭を燃焼させて3名を殺害するなどしたとされる殺人等の事案について,複数の間接事実を総合的に検討した上で,【事 件 性.及 び】犯人性”等”を認めて各犯罪事実を認定し,被告人を死刑に処した裁判員裁判の事例
[解説( ただし、簡易 )]
1. 社会的・解説( ≠ 刑訴法・専門)
本件は、いわゆる((>>848))事件並びに「 社会的には 」<472.同様と思われる事案についての裁判員・死刑判決( 完全有罪ほ か )である。
な お、佐野眞一氏は、その著書『別海から来た女』にて、報道用・判決要旨を徴して、「これでは市民感覚を取り入れた意味がなく」「論告文と以下同文としても良かった」といわれるけれども、①判決「全」文と判決要旨は別 物であること、②そして、判決書は、刑事訴訟法のタタエマエ上は、あくまでも判決内容を証明、公証するための文書に「 過ぎない 」とされ(この点、判決全文の完成なければ言い渡しさえできないミンジ裁判とは、刑事裁判はあきらかに異なる)ていることに照らせば、佐野氏の評釈は 相当 といえるのだろうか?
2. 法的解説( ≒刑訴法 )
((>>848))書籍(単独著書)で指摘されたとうりの 経験則,論理則 に従って、「 被告人が犯人でなければ説明がつかない」事項をたくさん、羅列している。{※(→森上告審で規範「定立」された,新基準!)(>>789)}
部 分 的に幾つかを抜粋すれば,
・(1)「同ホテルの支払にB自身が1万円札5枚を使用していない点は,クレジットカードで支払われた旨の同ホテルの利用明細によって客観的に裏付けられており,IDカードが移動していたとの点は,出勤時の日常の習慣に基づくもので記憶違いも考え難い。加えて,Bの証言態度は真摯であって,これらの点について殊更虚偽を述べる理由も見当たらないため,B証言は,信用できる」→窃盗事件(判示第3)の【事件性と】犯人性を肯 定
・(2)「平成22年5月14日,焼け残った瓦礫の一部が××方の敷地内に埋められていた場所から,練炭が三,四個発見された(以下 「土中練炭 」という。)こと」→この事実を、【事件性】のキメ手の一つとした(千葉県での「出火」および男性死亡)。。
・(3)「東京多摩(青梅)事件被害者を何らかの方法により睡眠状態等の抵抗できない状態に陥らせていたことも優に認められる。加えて,被告人は,本件発覚直後,警察官に対して電話で同人は自殺をしたと思う旨話すなどしており,練炭自殺を装ったこと」→いわゆる不利益事実の承認.から、犯人性を肯 定
している点などが 特徴的 である。
小括弧2の事情については、『別海から来た女』で触れられており、市民感覚からすれば「わかりやすい」論旨だろうが、小括弧1および3については、(>>848)氏の単独著作においても、充分、法廷記録の「 具体的 」引用により「 証明 」がされている。
本件は、「 質の高い 」情況証拠を積み重ねて、事件性(→被告人によれば、死亡被害者三名は、い・ず・れ・も,過失死亡または自 殺に過ぎず、決して「殺人」では無 いという。とりわけ、埼玉県の事件)についてもシッカリ論 証をし、犯人性を認定したもので、かつて薄 弱 な情況証拠のみで極刑が宣告された「波崎事件」とは明・ら・か・に一線も「二」線も画している。
{ なお、直接証拠が「無い」からといって、それだけで 自.動.的.に「合理的な疑い」が発生して即無罪となるワケで無・いことは、➊鳥取チサイ裁判員「結果」,➋最高裁平22年4月27日第三小法廷判決・刑集64巻3号.登載済(>>629).や、(>>836)控訴事件. の趣旨からもハッキリしている。この点も、(>>848)氏の単独著作は「正当」というべきである。 }
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