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行政法総論 猪股限定!
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行政法関連スレ再編につき、新スレ移行を行います。
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前スレ!
猪股先生(行政法、地方自治・公務員法)スレ
http://jbbs.livedoor.jp/study/574/storage/1090680011.html
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あげ
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そろそろ試験対策について語ろうぜ!
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たいか、テスト範囲いったよね
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どこ?ちなみに去年と同じ問題出るかな?
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けっこう漠然とした問い方されるから要注意。
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どんな問いか教えてください
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>>8
授業もでねぇで
こんなとこでグズグズやってっから
3年で50単位しかとれねぇような
状況になってることにさっさと気づけ。
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おまえ殺すから住所書け
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講義に出ろ、話はそれからだ。
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>>10
授業でなくても単位くらい普通とれるだろ。
それすらできないおまえさんの
能力のなさっていうか要領の悪さっていうか。
自分の至らなさ棚に上げて
事実指摘されて逆恨みすんのやめてくれない?
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警察に通報すれば立派な脅迫に
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まぁ、9の言い方も挑発的ではあったけどね。
9、ほどほどにね。
いくら匿名でも、普段から口が悪かったりすると、
今の世の中、刺されるような物騒な世の中だから気をつけてね。
10はそこまでにしときな。
なんだかんだ言ったって、身分が大学生で口だけの段階なら、
まだセーフだからな。
とはいえ、これが社会人でカキコだと、やばいぜ。
とっさの時に性格出ちゃうからな。
心を静めてください。
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>>14
10は大学生でこんなこと書いてるんだから、じゅうぶんヤバイ。
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でもそもそも明ちゃんは情報もらいたいやつが集まる掲示板なんだから、授業出ろとかいちいち荒れそうなこと書き込むのはやめろよな。
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>>16
もらいたいやつだけで、くれる人はいない。
だって、書く気うせるんだもん。
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>>14
確かにね。その通りだよ。
以後気をつけます。
荒らしちまって申し訳なかった。
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なんか大して範囲絞らなかったね
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そんなことより試験について語ろう。
やはり侵害留保説あたりが出るかな?
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>>20
その辺は不自然に今日の授業で出てこなかった?よっぽど強調したかったのでは?
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>>16
クレクレ厨の屁理屈
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公法私法二元論は出ますよ
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誰か過去問知ってる方、教えていただけないでしょうか?
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どのような形で出題されるかわからない。みんなわかる?
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二問中一問選択で回答。事例ではなく、「〜について述べよ」みたいな説明。
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で、具体的にどこが出そう?
最後の授業でやったところを重点的にやろうと思うんだが
侵害留保説について述べよみたいな感じか?
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とりあえず侵害留保説と権力留保説の説明はできるようになった。
でもそれだけじゃ不十分かな?あとどの辺が出そう?
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法律上の利益とか反射的利益とかその辺りは強調してたっけ?
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うーん、一体どこが出るんだろう・・・。
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それがわかったら苦労しない
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そうだけどさ、あの先生がどこに1番力入れてたか
誰か知らんか?ノート見てもどこが大事かわからん。
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法律の留保しかやらないつもり。あんだけごり押ししててでないほど、性格悪くないのを祈る
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法律の留保を書く場合、侵害留保説と反対説(全部留保説とか)
を書いておけばいいのか?
権力留保説なども書いとく必要あるかい?
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一、法律の留保とは、行政活動を行うには、国民代表機関である議会が制定した法律の根拠を必要とする原則であり、法律による行政の原理の内容の1つである。
二、もっとも、この原則だけでは具体的にどのような行政活動に法律の根拠が必要であるかが明確ではない。そこで、どのような行政活動に法律の根拠を必要とするかが問題となる。この点につき、主に以下の3説がある。
侵害留保説とは、国民の権利を制限し、または義務を課す行政活動(侵害的行政活動)には、法律の根拠が必要であるとする見解である。これは、法律による行政の原理が、国民の権利や自由を守るという自由主義的要請から生まれたことに由来する。しかし、この説では、侵害的行政活動でない限り、行政は自由に活動できることとなり、法律の根拠を必要とする範囲が狭くなりすぎる。また、民主国家においては、行政活動は国民の意思にそって行われるべきであり、この視点が欠如しているのも妥当でない。
これに対し、全部留保説とは、全ての行政活動に法律の根拠を要するとする見解である。この説は、行政活動は国民の意思にそって行われるべきであるという行政への民主的統制を重視する。しかし、複雑化する現代社会において行政は侵害的行政活動だけでなく授益的行政活動も行っているのだから、法律がなければ行政は全く活動できないとすると、多様な行政需要に迅速に対応できなくなり妥当でない。
そこで、行政活動が侵害的か授益的を問わず、国民に優越した地位で行政活動をする際には法律の根拠を要するとする権力留保説が妥当である。なぜなら、民主的法治国家では、一切の権力の根拠は国民代表機関である議会の制定する法律に求められるもので、行政それ自体は当然に国民に優越した地位を持つものではないからである。
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>>35
それ書けば合格点もらえるか?
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>>36
ちょっとは自分の頭つかえ
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でも35は俺よりうまくまとめてる。かなりいい感じじゃない?
ところで先生はここ見てんのかな?
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>>38
どうだろうな、N坂みたいに授業中言ったりしないし
ところで自分は公法私法二元論と法治行政(法律の留保中心)しかやらないつもりだ
どっちかは当たるだろう
どっちも外すことはないと思う
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俺もそのへんをやってるけど去年のような問題だったらやばい
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法律の留保だけにヤマ張って特攻しても良いですか?
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漏れも法律の留保しかやってないが、公法私法二元論もやっといた方がいいですか?
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俺も法律の留保だけやってる。35が模範解答でいいんじゃね?
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特攻して外れたら、覚えた問題を勝手に設定して、覚えたことを書いてしまえ。
たぶん、現4年生以上には通用するかもしれない技だ。
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オレッテヤサシイナ。ミンナガンバレヨ。
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なあ俺、試験時間割表見てないけど
明日って午後1時から試験だっけ?終了は2時か?
誰か教えてくれい。教えてくれたら明日の試験情報教えるからさ。
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先に教えれ。そしたら教えてやるお( ^ω^)
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ヒント:オー明治
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じゃあ教えてやるよ。
明日は85%の確率で「法律の留保」が出る。
これはかなりの確率だぞ。
まだ勉強してない奴はここに的絞っとけ!
オー明治のどこかに時間割り載ってたっけ?
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85%の根拠はwww15%が出題されたらどうするんだよwwwww
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50は現3年以下か?
50が現3年以下の場合15%が出たら死ぬ確率が高いな。
だが、50が現4年以上ならば、50は生き残れる確率は高い。
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俺は去年やまはって見事はずれたんだよな。やはり明ちゃん情報だった。
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>>50
アホ。どうせ勉強してないんだから当たれば儲けもんだろーが。
オー明治調べたら明日は12時50分からだった。
みんな間違えんなよー。
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>>51 4年だが、kwsk
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法律の留保とは、現在ある法律の定めに違反しないものであるのみならず、さらにそれを行う事を認める法律上の根拠(すなわち法律の授権)がなければ、行政活動を行う事はできないとする原則であり、行政の原理の内容の一つであり、行政作用法の根拠に関する議論である。
ただしこの法律の留保に関しては行政活動のどの範囲までをこの適用範囲として認めるか、という部分で学説の対立が存在している。現在主に三つの学説が対立している。
まず従来からの通説の侵害留保説というのは国民の権利自由を権力的に侵害する行政についてのみ法律の授権を要する、とするものである。これは行政作用とは本来自由に独自の責任と判断で行う自立作用だが、国民の権利や自由まで抑制する行政活動は認められないという考えから、国民の権利自由を保護するために、権力的に国民の権利自由を制限したり侵害したりする行為のみについて、法律で留保されるとしているものである。
但し、この説には法律の授権を必要とする範囲が狭くなりすぎる、行政活動は国民の意思にそって行われるべきであるがその視点が欠如している、等の批判がある。
それに対して存在するのが全部留保説である。全部留保説とは、国民の権利義務に関する行政活動については必ず法律の授権が必要となる、とするものである。これは侵害留保説は国民の意思を反映した行政活動についての視点を欠如している、という批判を取り入れたものである。
しかしこの説は逆に法律の授権を必要とする範囲が広すぎるので現実的でない。行政の活動が過度に制約されて硬直化するので、臨機応変に需要の変化に対応できないなどの批判がある。
そこでまた登場するのが権力留保説である。権力留保説は行政活動のうち権力的作用については法律の授権を必要とするというものである。
全て行政の根拠は法律に求められるため、行政府には当然国民に優越するような固有の権利は存在しない。したがって、国民の権利自由を抑圧したり法律関係を決定して強要するためには、必ずその公権力の発動のために法律の授権が必要となるというものである。
以上で、主な論説を説明したわけであるが、通説が侵害留保説だからといって侵害行為のみに法律の授権必要とすると説明する学説は現在殆ど存在しない。実務においては侵害行為以外でも法律の授権を受けておこなっているように、福祉主義を採用する現代の法治主義国家において侵害留保説そのものでは不足であるという見解が一致している。
実際にはいずれの学説を採るかで機械的に結論が導き出されるわけではなく、侵害行為については法律の授権が必要であるというのを最低限として、法律の授権による民主的な行政活動の要請と福祉主義に基づいた行政活動の調和を図るという観点から、個別に判断するというのが現在の流れとなっているのである
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まあ早い話が侵害留保説と全部留保説の長所・短所を挙げて
最後に権力留保説が妥当であると締めればいいわけだ。
普段勉強してない50とかはしっかりやっとけよ!
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ちょwwwみんな騙されすぎwwwwwwwwww
法律の留保は去年に出題されてるって。
普通に考えて、同じ問題を連続ってことはない。
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ほんとかよ
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去年は法律の留保、法の優位性、とあと一つ
は忘れたが、3つの場合について論ぜよだった気がする
俺は留保以外かけなかったけどDきたから今年の
人も諦めずがんばれよ
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去年のは法と行政の関係について三つの場面に分けて述べるって問題。確かに法律の留保がかかわってる。やべえ留保しかやってないのに・・
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留保と二元論の次に出そうなところは…
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一元論wwwww
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俺も去年3つの場合について論ぜよってのをなかったことにして、留保についてしか書かなかったのにCきたからお前らがんばれ
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最近、公法私法二元論が復活してきた理由って何?
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三分類説?
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でも去年「行政とは何か」みたいな問題も出たんだよな。
そんなん今年も出せそうだし
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↑法律による行政の原理だったと思う
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>>66
そこまで抽象的な問題じゃ無かったよ。
とりあえず2005年前期のテストで留保はメインテーマだった。
今年も出すとは考えにくい。
そして公法と私法も一昨年思いっきり出題済。
おやすみ。もうどうにでもなれって感じだ。
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通達でもやっとくか
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通達が一昨年の出題だと思っていたんですけど。
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じゃあ法源あたりかな?
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今からやる
どーにかなる
半ばやけくそです
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法源って問題にしにくそうだけど・
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今年も去年と同じく総合的な問題が出るとのこと。
だから範囲内の要点だけを覚え、その一部分を書き出せるようにしとけば
問題ないようです。
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kwsk
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え?二問で選択じゃなかったですか?
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二問で選択でしょ。二問とも総合的な問題ってこと?
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2問の内1題選択回答
こう変えてきたなら一昨年はおろか去年の問題も十分出しうると思うのは俺だけか?
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もう法律の留保にかけるお( ^ω^)
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あの授業で法律の留保外してきたらサド認定
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おまいら今から勉強するなら何するよ??
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留保だろ。てか取消権とかって範囲に入ってるかおしえてくださいな
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>>82
トンクス
がわからない
p110までとしか
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これまでの行政法学では、行政に関する法を公法と私法の二つに大別して考えられてきた。つまり、それがたとえ行政法に関する法であっても、民事法と共通の法原理に即した法を私法とし、また行政法に関する特殊固有な性質を持つ法を公法としたのである。そして行政法を「行政に関する国内公法である」と定義し、私法はその定義から除外された。なぜなら、かつては行政作用の特質について、国家が統治権の主体として優越的な立場から国民に命令強制するものであるとされ、対等間の利害関係の調整を目的とする私法はこれにそぐわないからである。これについては田中二郎博士も同様の説を唱えている。こういった考え方を公法私法二元論という。
これによると、公法と私法を区分することで、裁判手続きに関して民事訴訟法の他に行政訴訟法が存在し、訴訟システムが二分されるため、公法と私法を区別することに実益があるとされる。また、公法と私法との間には、実体法上の解釈原理に違いがあるとされ、これも重要な論拠とされた。
しかし、かつては国民に優越した存在と考えられた行政権も、民主主義に立脚する現行の憲法のもとでは行政権は国民代表議会において国民の信託の下に制定された法律が許す範囲内でのみその権力を保持するものであるため、行政権が国民に対し優越した地位に立つとは考えられない。また、行政法上の経済関係における伝来的公法関係や私経済関係についての私法関係との境界が不明確であることも二元論における欠点といえる。
ゆえに、実定法全体を公法と私法に区別しようとする試みは現在ではほとんど実益を持たないように思われる。ある法律関係についてそれが私法的なものか公法的なものかを検討する場合はあるが、それは法律関係を分析し把握するための1つの視点に過ぎないのである。現在の判例のほとんどが公法私法二元論を放棄していることからもそれは明らかである。
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一、通達とは、上級行政機関が指揮監督権に基づき、下級行政機関に対して発する命令である。階層性をとる行政組織において、統一的な行政を行うために発せられる。
二、それでは、通達にはどのような法的性質があるだろうか。
まず、行政機関内部の関係では法的拘束力をもつ。したがって、下級行政庁は、通達に法令違反があっても、これに重大かつ明白な違法がない限り、通達に従う義務がある。違法かどうかの判断が行政庁ごとに異なることを防ぐためである。また、通達は上級行政機関の指揮監督権に基づき発せられるのだから、これを発するのに法律の根拠は不要である。
次に、国民に対する関係では、通達は法規ではなく行政規則であるから、一般の国民はこれに法的に拘束されない。したがって、行政庁が通達に違反する処分を行っても、国民は通達違反を理由として処分の違法性を主張することはできず、逆に、行政庁も、処分が通達に適合することを理由に処分の適法性を主張することはできない。また、国民は通達自体の取消訴訟を提起することもできない。なぜなら、国民は通達を契機にして処分が行われるのを待ち、その処分の取消訴訟を提起すれば救済は十分達成されるからである。
最後に、裁判所との関係でも、通達は裁判所を法的に拘束しないので、裁判所は法令の解釈・適用にあたって、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈ができる。また、通達に定める取扱いが法の趣旨に反するかも独自に判断できる。
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留保(笑)
通達(笑)
公法私法二元論(笑)
・・・そうです私がヤマ張ったところorz
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留保しかやらなかった方、
来年また会いましょう!
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>>86乙です
私も一般論を適当に書きました。
猪股先生は温厚なお方だからきっと皆に単位くれるはず!
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虐殺食らったヤツいるか?
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猪俣の性格の悪さが出ましたな
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でも基本的っちゃー基本的な問題だったね。
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一つ言えることは明治ちゃんねるはあてにならんわな
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もう少し早く気づいていたらなー
中途半端に真面目な人が一番損したんじゃね?
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でも今日の試験受けてる周りの様子、
あまり芳しく無かった様に見えなかったか?
俺は救いの手を差し伸べてくれることを信じたい・・・。
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そりゃまさかこんな問題が出るとは思ってないだろ
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自分のまわりではAを選択し、なんとか法律の留保や行政法の法源にからめて書いてるやつがわりといた。
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>>96 俺のことかwwwww
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それのが難しい気がする・・・
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要するに一応自分はちょっとは勉強してきましたよっていうアピールだろ
行政の定義を勘で書こうにもほんの数行で終わっちゃうしな
俺だって問題と法律の留保が関係ないことくらい分かってるわい
猪俣の温情措置を願うのみだ
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今回の試験でたくさんの人が落ちただろうな。
でも良くね?教室広々とするよ。
いつもぎゅうぎゅう詰めだったからなあ。
何で今年は教室変更しなかったんだ?
去年だって猪俣の奴、人の多さにうんざりしてたのに。
ほんと行動力のない奴だな。声も小さくて聞き取れないし。
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