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行政法総論 猪股限定!

85七枝四雄さん:2006/07/24(月) 04:07:49
一、通達とは、上級行政機関が指揮監督権に基づき、下級行政機関に対して発する命令である。階層性をとる行政組織において、統一的な行政を行うために発せられる。
二、それでは、通達にはどのような法的性質があるだろうか。
  まず、行政機関内部の関係では法的拘束力をもつ。したがって、下級行政庁は、通達に法令違反があっても、これに重大かつ明白な違法がない限り、通達に従う義務がある。違法かどうかの判断が行政庁ごとに異なることを防ぐためである。また、通達は上級行政機関の指揮監督権に基づき発せられるのだから、これを発するのに法律の根拠は不要である。
  次に、国民に対する関係では、通達は法規ではなく行政規則であるから、一般の国民はこれに法的に拘束されない。したがって、行政庁が通達に違反する処分を行っても、国民は通達違反を理由として処分の違法性を主張することはできず、逆に、行政庁も、処分が通達に適合することを理由に処分の適法性を主張することはできない。また、国民は通達自体の取消訴訟を提起することもできない。なぜなら、国民は通達を契機にして処分が行われるのを待ち、その処分の取消訴訟を提起すれば救済は十分達成されるからである。
  最後に、裁判所との関係でも、通達は裁判所を法的に拘束しないので、裁判所は法令の解釈・適用にあたって、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈ができる。また、通達に定める取扱いが法の趣旨に反するかも独自に判断できる。




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