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行政法総論 猪股限定!

35七枝四雄さん:2006/07/21(金) 16:15:53
一、法律の留保とは、行政活動を行うには、国民代表機関である議会が制定した法律の根拠を必要とする原則であり、法律による行政の原理の内容の1つである。
二、もっとも、この原則だけでは具体的にどのような行政活動に法律の根拠が必要であるかが明確ではない。そこで、どのような行政活動に法律の根拠を必要とするかが問題となる。この点につき、主に以下の3説がある。
  侵害留保説とは、国民の権利を制限し、または義務を課す行政活動(侵害的行政活動)には、法律の根拠が必要であるとする見解である。これは、法律による行政の原理が、国民の権利や自由を守るという自由主義的要請から生まれたことに由来する。しかし、この説では、侵害的行政活動でない限り、行政は自由に活動できることとなり、法律の根拠を必要とする範囲が狭くなりすぎる。また、民主国家においては、行政活動は国民の意思にそって行われるべきであり、この視点が欠如しているのも妥当でない。
  これに対し、全部留保説とは、全ての行政活動に法律の根拠を要するとする見解である。この説は、行政活動は国民の意思にそって行われるべきであるという行政への民主的統制を重視する。しかし、複雑化する現代社会において行政は侵害的行政活動だけでなく授益的行政活動も行っているのだから、法律がなければ行政は全く活動できないとすると、多様な行政需要に迅速に対応できなくなり妥当でない。
  そこで、行政活動が侵害的か授益的を問わず、国民に優越した地位で行政活動をする際には法律の根拠を要するとする権力留保説が妥当である。なぜなら、民主的法治国家では、一切の権力の根拠は国民代表機関である議会の制定する法律に求められるもので、行政それ自体は当然に国民に優越した地位を持つものではないからである。




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