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行政法総論 総合スレ

1法学部ちゃんねる管理人:2006/05/01(月) 22:25:04
行政法関連スレ再編につき、新スレ移行を行います。

2法学部ちゃんねる管理人:2006/05/01(月) 23:09:06
事実上の前スレ

行政法(下川助教授)を熱く語るスレッド
http://jbbs.livedoor.jp/study/574/storage/1057306864.html


下川先生(和泉)と、中村先生(駿河台)の情報は、こちらでお願いします。
猪股先生の情報は、独立した別スレを設けましたので、下のスレへどうぞ。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/574/1146491116/

3七枝四雄さん:2006/05/02(火) 20:14:57
中村先生の授業受けてる人いますか?
就活でまだ一回も出れてないんですよね・・・

4七枝四雄さん:2006/05/17(水) 01:34:28
私は一回目だけ出席しましたが、それ以降一回も出れてなくて不安・・・
同じく就活です。

5七枝四雄さん:2006/05/17(水) 12:23:25
中村さんの授業は出てないとちょっと難しいかも。

6七枝四雄さん:2006/05/18(木) 23:38:26
去年、中村先生を取った者だが前期ほとんど出なくても、
後期に全出席してれば、単位は来た。
ノートは、授業で前の方にいる子にお願いして写させてもらった。
テスト問題を中村先生は事前に言う。
そのテスト問題の解答は、ノートに書いてある。
ノートに書いてない解答は調べれば何とかなる。
ノートを頼む後輩は二年か一年がベスト。
彼らは三年時にどんな授業を取ればいいかとか、ゼミとか、
就活とかに不安を持ってたりするから、ノート貸してくれた
お礼にそれらを教えてやると、感謝されたりする。

7七枝四雄さん:2006/05/19(金) 09:17:01
すまん。俺は昨日書いた6を書いたものだが、6の内容は嘘。
経済学の中村と勘違いしてた。
ごめんねー。
行政法の中村は知りません。
本当すまんね。
昨日読んだ人は6のスレは信じないで。

8七枝四雄さん:2006/05/19(金) 10:08:34
>>7
一瞬来週からさぼろうと思ったwww
まぁ来週は中村さん休みだけど

9七枝四雄さん:2006/07/15(土) 05:59:00
中村先生の試験情報、なんかありますか?
先週出れなかったんですよねorz

10七枝四雄さん:2006/07/17(月) 21:03:54
>>9
とりあえず明日出ろ

全部で4問解答

まずは論述 2問中1問選択
次に用語説明 5問中3問選択

持ち込み無し

11七枝四雄さん:2006/07/18(火) 16:17:53
しかし、ホントこの人の授業は分かりにくい

12七枝四雄さん:2006/07/19(水) 20:11:26
中村センセどこがでるんだろう何が出るんだろう(´Д`)ウワーン 単位くれー

13七枝四雄さん:2006/07/21(金) 11:20:47
中村行政法、どうやって勉強すれば良いのか分からない
どこが試験に出そう?

14七枝四雄さん:2006/07/22(土) 18:54:07
行政裁量

15七枝四雄さん:2006/07/22(土) 19:49:43
確かに大事だと思いますよ〜て言ってた!

16七枝四雄さん:2006/07/23(日) 17:34:09
行政行為の裁量
判断の余地としては司法裁量と立法裁量が挙げられる
裁量のある場所とは 著しい法令違反や公益違反が存在する場合、適正な措置を行うことができるというものである
このことから、裁量の要件と効果を判断することが出来る
また、要件の裁量から1事実認定2要件認定3手続きの選択が、効果の裁量から4措置の選択5時の選択が導かれる
しかし、判例においては事実の認定に裁量はなく、著しい事実誤認があるときのみとする
次に、司法審査の可否についてであるがまず驥足行為と裁量行為に分かれ、裁量行為は法規裁量と自由裁量に分かれる
驥足裁量と法規裁量は司法審査が可能であるが、自由裁量は原則として出来ない
それは、三権分立の原則からなり、また、裁量の政治的、政策的判断や、専門性によって導かれる
ただし、自由裁量であっても、乱用や裁量の逸脱がある場合には司法審査が可能である
限界は、著しい事実誤認や目的、動機違反、法の一般原則違反にある。すなわち、これらによって違法の可能性があり、司法審査が可能になる
裁量統制の方法としては、実体判断代置方式と手続的審査方式の二つがある
実体判断代置方式は自分の判断と置き換え、それが違法であるか否かを判断するというものである。これは自由裁量には適用できない
手続的審査方式とは、明確な手続き違反があった場合、それを経て、実体判断の違法へと導く方式である

行政裁量についてまとめて見た
訂正、補足よろしく

17七枝四雄さん:2006/07/23(日) 17:50:33
行政立法
行政立法とは、行政による法規の定立行為を言う
種類としては、法律との関係で見た場合、独立命令と委任命令が、内容で見た場合、執行命令と委任命令に分けられる
制定権限者別に分けた場合、政令、省令、内閣府例など多くの種類がある
また、実質的種類に分けた場合、法規命令と行政規則に分けられる。行政規則は、国民が拘束されない
両委任命令及び法規命令は法律の根拠を必要とする
その限界としては、罰則、義務の不可、権利の制限には法律の委任が必要であるという目的的限界がある
特に罰則では個別具体的な委任が必要である
委任の趣旨目的を超えないという範囲的限界がある
委任の限度は白紙委任の禁止が挙げられる

行政立法について纏めてみた
訂正、補足よろしく

18七枝四雄さん:2006/07/23(日) 18:37:01
こんなん覚えられん
オワタ

19七枝四雄さん:2006/07/23(日) 21:05:39
行政行為の瑕疵、取消、撤回って範囲に入りましたっけ!?みなさんまとめて下さる中クレクレ申し訳ないっす(´Д`)

20七枝四雄さん:2006/07/23(日) 21:24:57
行政行為
行政行為とは学問上
1行政機関が2直接国民の権利義務に対して3権力的に4継続する法効果を5個別具体的に発生させる行為を言う
実定法上の用例では包括用例としては『行政庁の処分その他の公権力の行使』を言う。個別用例は様々である
判例においては
1国、公共団体が2直接国民の法益に3公権力の主体として4法律と認められる5形成と範囲を推定することが個別具体的な行為をいう
行政行為ではないということは訴訟の対象にならないということである
すなわち、1立法府、司法府の行為2行政の内部行為3非権力的な行為4事実行為5行政立法、行政行為は訴訟の対象にならない
伝統的通説において行政行為の種類は大きく法律行為と準法律行為に分かれ、法律行為は、命令的行為と形成的行為に分かれる
法律行為に裁量権はあるが、準法律行為に裁量権はない
命令的行為は効力に関係なく有効であるが、形成的行為は違反であるということは無効である
命令的行為は下命、許可、免除
形成的行為は特許、認可、代理
準法律的行為は、確認、受理、通知、公証である
塩野宏説では命令行為、形成行為、確定行為に分類されるとする
行政行為において、法律の根拠は常に必要である

行政行為に(ry

限界って何書けばいいんだ?
俺のノートだと、いきなり附款になっとる

>>19
中村か?俺のノートだと、後は、附款、効力、裁量だけだな

21七枝四雄さん:2006/07/23(日) 21:42:52
法律行為の附款

法律行為の附款とは、主たる意思表示に付加したる意思表示で効果の一部を制限したり、特別の義務を課すことによって
行政行為の弾力的な運用を可能にする物である
種類は、まず、法律の根拠の有無で分けると法定附款と任意附款がある
次に、内容の相違で分けると、条件、起源、負担、取り消しの留保、法律効果の一部除外に分かれる
附款が違法であった場合、その附款が主たる行政行為と可分であった場合は附款のみが違法で
不可分である場合は本体もまた違法である
附款は法の目的に反する物や、目的達成のために必要な最低限度を超えた場合、違法となる

限界はわからん。なぜか判例しか書いてない。だからWikiから持ってきた
条件や期限などは自分で調べたほうがベター

修(ry


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