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行政法各論 猪俣限定スレ

1なんぽさん:2006/01/25(水) 14:50:03
取消訴訟の原告適格について今回の行政事件訴訟法の改正と関連して論じるべし
去年の問題。
やはり、改正の必要あるんだな。

514ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:43:26
じゃあ、どこまで勉強すればいいの

515ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:46:33
もう俺は>>508を信じることにした

516ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:48:20
猪股さん、来年は各論教えないからなるべく今年取ってほしいって言ってたよね
少しは甘くしてくれるんじゃないかな。本当に少しだと思うけど

あと民訴についてやたらプッシュしてたよね。絶対取るべきだって
だから行政訴訟と民事訴訟の比較になるような所が出るかも

517ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:48:57
>>516
それってどこ

518ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:49:17
おれものった!処分性と原告適格で特攻だ〜

519ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:49:31
私も『公務員試験などで勉強されてる方には申し訳ないくらいの…』や『重要判例の…』という発言から考えて>>508かと思う。

520ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 00:54:08
行訴法と行審法の違いとかはない?

521KYでごめんね:2008/01/30(水) 00:57:54
抗告訴訟のうちの「処分の取消の訴え」「裁決の取消の訴え」は行政庁による行政行為による公定力の
効力の否定の訴えを提出するもの。この二つの「取消訴訟」の訴訟要件はまずその処分性がもとめられる。

・処分性
     「行政庁の処分や公権力の行使に当る行為の違法による取消を求める訴訟」であるから
      まずは行政庁の処分がすでに成立し存在していることが必要になる。

     「処分」とはなにか
    行政法学上の「行政行為」がこれにあたる。行政行為に順ずる行政庁の権力的行為も含まれる。
     準ずる行為:国民の権利を直接具体的に決定付ける法令や条例、身柄の拘束など自由を拘束する権力的行為
    
    でも処分性の有無を争う事例はおおいよ!
    処分性認定のアプローチ
    ・通説、判例 :公定力をもつ行政行為のみがその対象となります。実態的な行政行為とこれに当てはまる
            行政庁の行為のみが処分性を持つとしている。「公権力の主体たる国又は公共団体が
            行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し或いはその範囲が法律上
            定められているもの」をさすとしている。これ以外のものは処分性を認められる抗告訴訟の対象とは認められない。
            要するに法律で定められた公定力を持つ行政行為に対する取消訴訟しか処分性を認めません。
     
       反対学説:取消訴訟は行政行為の公定力を否認するだけでなく、違法な行政の活動から実質的に国民生活を
            救済するための救済手段であるから、行政行為以外の公定力を伴わない行政庁の行為であっても
            実質的に国民を一方的に規律し、国民が不利益を受けるか其の虞があるにもかかわらず
            その他の手続きによっては用意に救済が認められない場合には、これを取り消し訴訟の対象となる
            処分に加えるべきであるとする。

   ・訴えの利益
・主観的側面:原告適格。取消訴訟の原告となりうるための要件。処分の取消により法律上の利益を有さねばならない。
     ・客観的側面:協議の訴えの利益。処分取消で現実に法律上の利益の回復が得られないといけない

     ・原告適格
       法律上の利益とは何か。
        ・通説:「法の保護する利益説」法律上の利益は実定法の保護している利益。訴えているものの不利益が
            実定法によって保護された利益か、それとも反射的利益にすぎないのか、それを判断して原告的確を判断する。
        ・「保護に値する利益説」:訴えの利益は実定法の趣旨や目的ではなく、実生活上の不利益が裁判上の保護に値するかどうか。
         
         従来判例は「法の保護する利益説」をとって主として行政処分の根拠法規を中心とし趣旨解釈によって原告適格を判断してきた。
         近年は法律の目的や関連法規、憲法上の人権その他の法秩序全体を考慮に入れて救済が必要と認められる場合には
         原告適格をかなり柔軟かつ広く承認するようになった。
             
     ・狭義の訴えの利益
       現実に救済を得られないといけないので、処分取消になったとしてももはや原状回復が不可能となった場合には訴えの利益は認められない。
       家屋の撤去命令に対する取消訴訟では、家屋が撤去されてしまえば家屋の復元は出来ないから利益が失われる。
       そのほか時間の経過や事後の措置によって処分が効力を失っても回復する利益が無い場合も同様。
       ただ、行訴法9条はカッコ書きにおいて「処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由により無くなった後でも
       処分又は裁決の炉地けしによって回復すべき法律上の利益を有するものを含む」として範囲を広げている。
       なので違法な処分の取消によって何がしかの法律上の利益が回復される可能性があれば訴えの利益は存続することとなる。

522ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 01:00:13
何この神!?

523ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 01:01:50
久々に神降臨キター!!

524ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 01:03:18
つか問題形式って2問から1問選択?

525KYでごめんね:2008/01/30(水) 01:03:31
中身間違えてたらごめんね
使えなかったらごめんね(;´人`)

526ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 01:08:49
>>525
萌えた

527sage:2008/01/30(水) 01:09:23
処分性がメモ帳三行しか埋まらなかった俺としては非常にありがたい。
参考にさせてももうらうわ 今年一年の>>525の幸福を祈ってる

勉強する気も出てきたし 夜 は こ れ か ら だ !

528sage:2008/01/30(水) 01:27:08
>抗告訴訟のうちの「処分の取消の訴え」「裁決の取消の訴え」は
>行政庁による行政行為による公定力の効力の否定の訴えを提出するもの。

この部分は正しいけど

>この二つの「取消訴訟」の訴訟要件はまずその処分性がもとめられる。
ここが少し疑問なのだが

採決・決定は権力的で救済が必要だけど「採決取消しの訴え」として
三条三項で取消し訴訟が認められているから「処分」からは除外されるのでは?
(処分性の定義は三条二項に記載されている)

529ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 01:34:13
>>525
協議は「狭義」よね?
別に粗探ししてる訳ではないのでご了承を。


神のおかげで勉強すり気出てきた。確かに夜はこれから。
これで落としたら525に顔向けできねぇ。男が廃るってもんだ。みんなガンガルぞ

530ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 01:45:22
>>529
すり気は「する気」よね?
別に粗探ししてる訳ではないのでご了承を。

531ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 01:57:19
みんな寝ずに試験に臨むの?

532ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 02:11:49
>>531
俺は寝ない予定。せいぜい7時くらいに仮眠するくらいかな。

533ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 02:13:24
>>528
そこらへんに触れている参考書をみつけられなかったか見つけてないだけか
取消訴訟の要件としてっていう書き方がなされていたから・・・。
ただ裁決の取消訴訟だとしても裁決以前にその処分無い、もしくは
効力が消滅していればその訴えの利益がないし対象が存在しないから裁判の意味ないし、
そこまで厳密に考える必要はないんじゃないかなと・・・。
裁決の取消訴訟も、処分取消訴訟から派生したものだし。

自分が適当に見直すために画面見ないでまとめたものだから
大量に誤字脱字してるとおもいます。ごめんなさい(;´人`)



・訴訟の終了について

判決の効力:判決が確定すると効力として既判力と取消訴訟判決特有の、形成力、拘束力が認められる。
 ・既判力:裁判所が加えた判断内容が確定し、訴訟者当事者間で再紛争をできなくなる効力。(一事不再理の原則)
      既判力が及ぶ範囲は、当事者及びこれと同一視しうる当事者の継承人の間に限られる。
      
 ・形成力:取消判決によって行政処分の効力は遡及的に消滅、元々無かったことになる力を形成力という。
       (例:農地買収処分→取消→地主は買収処分の解きにさかのぼって農地の所有権を回復する。買収されたとか無かったことに)
      この形成力が被告行政庁にのみ主張できる権利だとすると、農地を買い取った第三者に対抗できなくなり救済の意味がない。
      そのため行訴法32条で「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者にも対抗する」としており、訴訟外の利害関係人にも効力が及ぶ
      これを「取消判決の対世的効力」「対世効」という。

    ・第三者再審の訴え:処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者は自らに責任の無いときは確定した取消判決の再審を求められる。
     
 ・拘束力:当該行政処分が取り消されても事後に行政庁が判決の趣旨にそわない、同様の権利侵害処分を重ねて行うなどすると
      原告の救済は全うされない。それで行訴法33条では、処分庁、関係行政庁は判決を尊重、実現に努め適当な善後措置を講じろ」とする力
      拘束力は判決とその理由にも生じるので行政庁はそれにも従う(実体法上違法判決→同一処分とか同一判断はもうやめること
      手続き上違法が理由の判決→適法な手続きでやりなおそうぜ)

534ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 02:16:04
>>532に朝までみんなで付き合って進度報告するスレ

535ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 02:20:55
取消訴訟に特化しても大丈夫でしょうか?
他教科もあり、全部網羅するのは非現実的なんですけど・・・

536ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 02:28:20
神起きてた━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!
なるほど、裁決取り消しの訴えも前提となる違法処分がなけれな
ラウンドにあがらないっつう話か、そう言われるとなんか納得する。

神のおかげでなんとかまとまってきた、ありがとう

537ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 02:33:01
>>533
訴訟の終了は出ないだろう

538ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 02:37:58
訴訟の終了はやってないんだけど、
>>533のを読んだ限りでは民訴と大体同じかな?

539ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 02:43:45
5、取消訴訟における執行停止について
(行政事件訴訟法の改正に触れながら)


執行停止ー仮の救済

・執行不停止の原則
取消訴訟を提起した原告は取消判決がでればさかのぼって効力が消滅し、救済措置がとられることになる。
けれども判決が下るまでは処分は有効であり、処分は停止されない。
行政「だっていちいち停止してたら適法な行政行為までとめられて円滑な行政サービスが実現できません」
これを執行不停止の原則と言う

・執行不停止の例外
 判決を待っていると大変な損害を蒙る虞もあるので例外的に裁判所が執行を停止することもできる。

・執行停止の要件
「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立により、決定を持って、処分の効力
 、処分の執行又は手続きの続行の全部又は一部の停止をすることが出来る」(25-2)
 
 要件は五つ(積極的要件3つ、消極的要件2つ)
・積極的要件
 ・取消訴訟が適法に係属していること。
   訴訟係属とは、民事訴訟法上,ある事件が裁判所で訴訟中であることでございます。
 ・対象となる処分が完了していないこと。
   これによって現実に権利の保全が図られること。処分の執行完了後は執行停止は許されない。
   また許認可申請への拒否処分のような消極的効果を持つ処分への執行停止は論理的にありえない。
 ・回復困難な損害をを避けるため緊急の必要があること。
   回復不可能な損害でなくてもよい。損害が差し迫っており、この損害を原告に受忍させるのは
   社会通念上酷であると考えられる場合は要件を満たすと考えられる。

・消極的要件
 ・執行停止をしても公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのないこと。
 ・本案について理由がないとみえないこと

・内閣総理大臣の異議(27条)
 執行停止の申し立てに対して総理大臣は裁判所に執行停止前後関係無く異議を申し立てられる。
 異議があったときは執行停止を行うことは出来ない。執行停止後はこれを取り消すことになる。
 司法権の執行停止の権限を奪う絶対的拒否権に近い。

 異議には理由を付さないとならず、その理由として「公共の福祉に重大な影響を及ぼす虞れがある事情を示すもの」
 を理由として提出するよう求めている。だがその理由内容の適否判断能力は裁判所には与えられておらず、
 実質審理する権限が無いため、この定めは総理大臣の自制と行動の慎重さを求める趣旨となっている。

540ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 02:46:44
これで3-6についてはやった気になった・・・。

問題候補
1、行政不服審査法における教示制度の意義・内容
(行政事件訴訟法、訴願法と比較しながら)
2、法定抗告訴訟の類型は昨年の行政事件訴訟法の改正によって
どのように変化したか

これはもうでないよね?ね?
やんなくていいよね?(*´ω`)

541ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 02:48:23
>>540
この1と2だけしか出なかったら、履修者の半数以上撃沈だろうな。

542ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 03:13:11
やべえねみい、処分性しかやってないのに

543ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 03:19:56
テストの形式は二問出て一問解くのですか

544ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 03:26:12
まぁ結局処分性だよ

545ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 03:29:50
性の問題だな

546ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 03:47:56
ふぅ…せっせとまとめてるけど、
眠気より肘がヤバいや。

547ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 03:51:54
みんなこの教科だけやってるの?

548ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 03:53:20
日程的にこれがラストって人は多そう。
俺はまだ一科目あるが。

549ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 03:55:51
原告適格は去年出たの?ってことは今回出ない?

550ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 04:03:57
すいません六法の持込って可能ですか?

551ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 04:13:35
持ち込みは不可のはず。
ところで、俺のノートのテスト範囲情報には、
「国家賠償法二条責任から」
と書いてあったのだが…

552ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 04:15:59
>>551
それ、前期の試験でもう出たから。試験問題保全スレに行って確認したら?

教示制度について
 行政不服審査法は、行政不服申し立ての手続きを整備し、かつその統一をはかったが、なおその手続きは一般国民にとって分かりにくい。処分に不満のある国民が不服申し立てをためらったり、不服を申し立てても不服申立期間や申立庁を誤ったりして救済を拒まれては、制度も画餅に帰してしまう。そこで、行政不服審査法では、教示制度を採用している。一定の要件のある場合には処分庁は国民に対し不服申し立ての仕方を教示するこことし、あわせて行政庁が教示をしなかった場合や誤った教示をした場合に、申立人の不利益にならないような配慮する規定を置いた。
 行政庁に教示義務があるのは、次の二つの場合である。
 一つは、行政庁が審査請求もしくは異議申し立てまたは他の法令に基づく不服申し立てをすることができる処分を書面でする場合である。この場合、教示すべき内容は、不服申し立てが出来る旨、不服申し立てをすべき行政庁、不服申し立てのできる期間の3項目である。
 もう一つは、利害関係人から教示を求められた場合である。教示の請求は、行政庁の処分があったときには、常にすることが出来る。書面か口頭かは問わない。また、処分の相手方に限らず、当該処分に対して不服申し立ての利益を持つ者であれば教示を請求することが出来る。この場合、教示すべき内容は不服申し立てが出来る処分かどうか、不服申し立てをすべき行政庁、及び申し立てのできる期間の3項目である。なお、申し立てのできる期間は処分のあることを知った日から60日であり、やむをえない理由がある場合は、理由が止んでから一週間である。1年経過すると、申し立ては出来なくなる。
 教示の方法は、法律上特に書面による教示が要求されていなければ口頭でしてもよい。請求に応じて教示をする場合で、書面による教示を求められた場合は、書面によらなければならない。
 教示を誤った場合の救済は4つのケースに分けられている。
 教示を怠った場合、不服申し立て人は不服申立書を当該処分庁に提出することが出来る。異議申し立てのできる処分であれば、この提出は異議申し立てとなる。審査請求のできる処分であれば、審査請求があったものとしてはじめから権限のある行政庁に不服申し立てがされたものとみなされる。
 誤って審査請求が出来るとした場合、当該審査請求に対する却下裁決があった日から出訴期間を計算して裁判所に出訴できることとしている。
 審査庁を誤って教示した場合、書類を裁決庁、若しくは処分庁に送付し、請求人に通知しなければならない。
 期間を誤って教示した場合で、通常の期間より長く教示した場合、その期間になされた請求は法定期間内になされたものとみなされる。

553ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 04:19:35
>>552
だよなぁ。前期の範囲だったのに何でこんな記述があるやら。
先生が話した事を書留ただけなんだが。
まぁ、出ることはないだろうけど。

554ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 05:35:24
>>552は試験範囲とひとつになった
>>552は行政法各論で、行政法各論は>>552

555ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 06:33:10
>>554
つまり神化したと・・・・

556ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 06:36:48
一応全部読んだから、どの問題が出たとしても
六割は書ける自信がある。でも六割で単位来るかっていうと…

557ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 06:39:26
教示制度や執行停止は2つあってどちらもやらなきゃだめなの?
そんな面倒くさいもの出るか?

558ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 06:52:16
最後ってこともあり、サービス問題出そうじゃない?

559ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 08:20:21
なんだかんだ言って猪股さんは
いつも最大論点出してきたよね、今まで
前期も普通に国賠2条出してきたし
ただ原告適格去年出たから処分性か訴えの利益かなぁ

560ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 08:31:38
2連続同じ論点ってないかな?

561521:2008/01/30(水) 09:06:19
おはようございます。さあ今日もがんばりましょう。

562ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 10:08:06
総論は去年と同じ公定力出たよ

563ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 10:11:50
だよね。
でも、原告適格って2005年と2007年の2回も過去に出てるから3回目でしかも、2連続って有り得るのかなぁ。

564ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 13:33:33
わたしもまた神とひとつになれました
ありがとう、ありがとう

565ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 13:40:29
ぶっちゃけみんなどう…?

566ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 13:46:11
オワタ\(^o^)/

567ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 14:00:55
ここの情報の利用者多過ぎ、信じすぎ。
試験中みんな手が止まり過ぎワロタ

568ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 14:21:07
四十分以降残ってたのが10人くらいってw

なんでもいいけどタカッティはいい先生かもしれないと思った

569KYでごめん:2008/01/30(水) 14:49:02
2008/1/30実施 行政各論 猪俣先生
・取消訴訟の判決の効力について論じよ。
・行政訴訟の仮の救済について述べよ

役に立たなくてすまねえのう・・・

570ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 15:12:47
オタワ\(^o^)/

571ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 15:19:18
イノマタ\(^o^)/

572ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 17:15:14
533さんには感謝。
みんな出ないって予想しちゃってすまん。

573ハンタカチ王子:2008/01/31(木) 23:00:37
533のいうことはかなり情報不足している。
あれだけしか書けないんじゃ、とてもSとAはこない。

574KYでごめん:2008/02/01(金) 01:32:00
>>573
単位がくればそれでいいです。
ちなみに私は>>539のほう書きました。

575ハンタカチ王子:2011/07/19(火) 23:33:14
あげ

576ハンタカチ王子:2011/07/20(水) 20:49:52
第7章「行政上の強制措置」〜第10章「行政上の損害賠償」、論述2問出題全問解答、事例形式(シンプルなもの)かも。だよな? 六法持ち込み可だったよね? 履修者少なすぎる。

577ハンタカチ王子:2013/07/30(火) 17:37:36
2013年度猪股先生 火1・2限(前期集中)
穴埋めは色々出たので省略で。

BⅠの方の論述は行政上の強制執行(代執行や直接強制など)の類型について
BⅡの方の論述は抗告訴訟の類型について


どちらも基本的で簡単な問題でした。

578行政法:2015/02/19(木) 11:04:30
2014年度 猪股先生 金曜1限
穴埋め:省略
論述
春学期:不服申立ての種類について
秋学期:国家賠償法1条の責任の性質について

579ハンタカチ王子:2015/07/24(金) 20:01:27
2015春学期
論述は行政手続の意義がでました

580ハンタカチ王子:2015/07/28(火) 21:05:50
下川先生の過去問誰かもってる?

581ハンタカチ王子:2016/01/28(木) 02:13:35
猪股行政法Bのヤマ張ろうぜ

自分は論述原告適格出ると思う

582ハンタカチ王子:2016/01/28(木) 04:08:36
何が出るのかさっぱり見当つかん、もうだめだ

583ハンタカチ王子:2016/01/28(木) 07:29:00
論述は細かいところって言ってたから原告適格ではないと思うよ…

584ハンタカチ王子:2016/01/28(木) 08:44:12
そんなこと言ってたのか
細かいとこって何だよ……

585ハンタカチ王子:2016/01/28(木) 16:43:52
山張らないととてもじゃないが網羅出来ない量だろこれ…
どうしたらいいんだよマジで

586ハンタカチ王子:2016/01/28(木) 20:45:17
俺はもう諦めた

587ハンタカチ王子:2016/01/28(木) 23:02:24
やけに静かだな。
みんなは論述何出ると思う?

588ハンタカチ王子:2016/01/28(木) 23:51:45
訴えの利益………………

589ハンタカチ王子:2016/01/29(金) 12:29:04
テスト受けてきました。
2015年秋学期 行政法BII
無名(法定外)抗告訴訟について論じなさい。

590めかぶ:2016/01/29(金) 13:40:03
語句は当事者訴訟、無効等確認の訴え、狭義の訴えの利益、執行停止制度、新潟空港訴訟、処分性、違法性一般、職務行為基準説、事情判決、大東水害訴訟判決です
そして、論述は前述のとおり無名抗告訴訟を論ぜよです
最終の授業で先生は細かいところから出すといって、この問題を出題しました。多くの人が予想せず書けなかったと言う人の方が多かった。
とりあえず、言えることは最後の授業で言うセリフに注意してください。
来年こそは原告適格かな…

591ハンタカチ王子:2016/02/20(土) 15:24:01
名門トップ3私大・創始者・3大財閥の密接な関係

1.早稲田・・・・・・大隈重信・・・・・・・三菱財閥
2.慶応大・・・・・・福沢諭吉・・・・・・・三井財閥
3.立命館・・・・元老・西園寺公望・・・・・住友財閥

592ハンタカチ王子:2016/04/15(金) 09:46:57
東西の類似大学(創立者)

東の明治・・・・・・司法省法学校OB
西の関大・・・・・・司法省法学校OB

593ハンタカチ王子:2018/01/23(火) 20:22:23
今年は何が出題されるのだろうか

594ハンタカチ王子:2018/01/26(金) 00:53:50
単位落とす気しかしない

595ハンタカチ王子:2018/01/26(金) 14:25:53
記述は取消訴訟の原告適格
穴埋めは四つの訴訟
六つの抗告訴訟の類型
事情判決
原告適格
訴えの利益
など

596ハンタカチ王子:2018/01/26(金) 20:35:24
穴埋め補足 機関訴訟、処分性、事情判決、大東水害訴訟判決、仮の差し止め、職務行為基準説、違法性一般、狭義の訴えの利益 、抽象的規範統制訴訟 後一個忘れた 間違ってたらすまん

597ハンタカチ王子:2018/02/14(水) 08:25:32
東西の最高峰


国立・・・・・東の東大、西の京大

私立・・・・・東の早慶、西の立同

598ハンタカチ王子:2018/07/13(金) 12:09:32
2018年行政法BⅠ(猪俣先生)のテスト範囲わかる方、教えてほしいです

599ハンタカチ王子:2018/07/14(土) 22:21:50
">>932

875 名前:s名無しステーション [sage] 投稿日:2018/07/06(金) 14:06:21.60 ID:/CcMV15f0 [3/6]
>>45

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600ハンタカチ王子:2018/07/25(水) 21:47:06
授業出ればわかんだろ

601ハンタカチ王子:2018/07/25(水) 22:12:42
11-16、23章やで
13、15、23章のどこかから論述出る
網掛け部分は出ない、穴埋めで判例名1個出る

602ハンタカチ王子:2018/07/25(水) 23:20:42
ありがとな♡

603ハンタカチ王子:2018/07/25(水) 23:21:45
>>601
さすがです

604ハンタカチ王子:2018/07/25(水) 23:26:45
行政法マヂツライ…

605ハンタカチ王子:2018/11/15(木) 08:01:51
東西の最高峰


国立・・・・・・東の東大、西の京大

私立・・・・・・東の早慶、西の立同

606ハンタカチ王子:2019/01/01(火) 23:22:36
どんドン問題を悪化させ隣の有効国といえるのか?
・日本に対する徹底した敵国、反日教育・自衛隊機にミサイル発射用レーダー照射
・自衛艦の入港拒否・従軍慰安婦捏造、補償問題や各国へ慰安婦像設置・戦前の韓国
併合による賠償問題・徴用工で完結した条約、賠償協定の破棄と日本企業へ賠償命令の
韓国判決・竹島不法占拠と大統領、議員等の上陸問題・東日本の農産物や魚類等食品の
輸入禁止・日本企業の高度技術情報漏洩スパイ・日本製品の不買運動・造船補助金等企
業活動の国際ルール違反とWTO訴訟・史実捏造、日本歴史教科書介入問題・ステンレス
、バルブ等工業製品、農産物等で韓国政府をWTOに提訴・サッカー大会等会場で日本避難
の横断幕・私立大学留学やマスコミ(朝日新聞)等へ大量入社と記事等介入・韓国人窃盗すり
団や産業スパイの国内侵入・天皇の土下座と千年入国禁止の大統領発言・日本海での漁業不法
操業と日本漁船のだ捕・国連での日本批判や行動阻止等反日活動・韓国内での日本文化、芸能
普及禁止・靖国神社参拝と日本帝国の韓国侵略問題・韓国統一教会による拉致監禁、霊感商法、
結婚詐欺、日本人妻の性奴隷化・対馬等の盗難仏像問題・日本海、竹島等の名称変更・旅行者
へぼったくり、すり、・日本海への有害物、糞尿等の領海侵犯、不法投棄で海洋汚染、環境問題
・いちご、桃、ぶどう、リンゴ等農業技術の流出、泥棒問題・韓国資本による対馬の島全体用
地買占めしコリア化・韓国北朝鮮連合(核・ミサイル保有)と敵対国、日本へ反撃・・・

607ハンタカチ王子:2019/01/25(金) 15:09:11
2019年秋
論述は取消訴訟の原告適格について

608ハンタカチ王子:2019/01/25(金) 19:39:36
単語の穴埋めは 機関訴訟でたよ 例年 4類型のどれか一つは絶対出てるね

609ハンタカチ王子:2019/01/31(木) 00:35:52
2019
行政法B
単語
機関訴訟 差止めの訴え 狭義の訴えの利益 事情判決 抽象的規範統制訴訟 違法性一般 処分性 既判力 自由選択主義 新潟空港訴訟 確かそんなもんだった気がする
論述
原告適格について論じよ

単語は昨年のやつとほぼ被ってたから、国家賠償が範囲じゃなかったらほぼから出ると思う
国家賠償が範囲だったら大東水害訴訟判決 職務行為基準説とか出ると思う

610ハンタカチ王子:2019/04/26(金) 12:39:58
昨年前期の穴埋め語句覚えとるやつおらんか?

611ハンタカチ王子:2019/07/26(金) 12:45:52
2019年春学期
計画裁量、直接強制、秩序罰、宝塚市パチンコ条例、行政上の強制徴収、意見公募手続、弁明の機会の付与、開示請求権、主権無答責の法理
順番ともう1個は忘れた
論述は国家賠償法1条の責任の性質

612ハンタカチ王子:2019/07/27(土) 00:05:46
>>611
穴埋め残り一つは「個人識別型」だったと思います

613明大生:2020/01/24(金) 11:53:15
2020後期テストの論述は原告適格について論述せよでした。行政事件訴訟の改正と絡めて答えろってて先生言ってた。
語句は狭義の訴えの利益、新潟空港訴訟事件、当事者訴訟、無効等確認の訴えが自信持って書けました。


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