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行政法各論 猪俣限定スレ

528sage:2008/01/30(水) 01:27:08
>抗告訴訟のうちの「処分の取消の訴え」「裁決の取消の訴え」は
>行政庁による行政行為による公定力の効力の否定の訴えを提出するもの。

この部分は正しいけど

>この二つの「取消訴訟」の訴訟要件はまずその処分性がもとめられる。
ここが少し疑問なのだが

採決・決定は権力的で救済が必要だけど「採決取消しの訴え」として
三条三項で取消し訴訟が認められているから「処分」からは除外されるのでは?
(処分性の定義は三条二項に記載されている)


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