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行政法各論 猪俣限定スレ

552ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 04:15:59
>>551
それ、前期の試験でもう出たから。試験問題保全スレに行って確認したら?

教示制度について
 行政不服審査法は、行政不服申し立ての手続きを整備し、かつその統一をはかったが、なおその手続きは一般国民にとって分かりにくい。処分に不満のある国民が不服申し立てをためらったり、不服を申し立てても不服申立期間や申立庁を誤ったりして救済を拒まれては、制度も画餅に帰してしまう。そこで、行政不服審査法では、教示制度を採用している。一定の要件のある場合には処分庁は国民に対し不服申し立ての仕方を教示するこことし、あわせて行政庁が教示をしなかった場合や誤った教示をした場合に、申立人の不利益にならないような配慮する規定を置いた。
 行政庁に教示義務があるのは、次の二つの場合である。
 一つは、行政庁が審査請求もしくは異議申し立てまたは他の法令に基づく不服申し立てをすることができる処分を書面でする場合である。この場合、教示すべき内容は、不服申し立てが出来る旨、不服申し立てをすべき行政庁、不服申し立てのできる期間の3項目である。
 もう一つは、利害関係人から教示を求められた場合である。教示の請求は、行政庁の処分があったときには、常にすることが出来る。書面か口頭かは問わない。また、処分の相手方に限らず、当該処分に対して不服申し立ての利益を持つ者であれば教示を請求することが出来る。この場合、教示すべき内容は不服申し立てが出来る処分かどうか、不服申し立てをすべき行政庁、及び申し立てのできる期間の3項目である。なお、申し立てのできる期間は処分のあることを知った日から60日であり、やむをえない理由がある場合は、理由が止んでから一週間である。1年経過すると、申し立ては出来なくなる。
 教示の方法は、法律上特に書面による教示が要求されていなければ口頭でしてもよい。請求に応じて教示をする場合で、書面による教示を求められた場合は、書面によらなければならない。
 教示を誤った場合の救済は4つのケースに分けられている。
 教示を怠った場合、不服申し立て人は不服申立書を当該処分庁に提出することが出来る。異議申し立てのできる処分であれば、この提出は異議申し立てとなる。審査請求のできる処分であれば、審査請求があったものとしてはじめから権限のある行政庁に不服申し立てがされたものとみなされる。
 誤って審査請求が出来るとした場合、当該審査請求に対する却下裁決があった日から出訴期間を計算して裁判所に出訴できることとしている。
 審査庁を誤って教示した場合、書類を裁決庁、若しくは処分庁に送付し、請求人に通知しなければならない。
 期間を誤って教示した場合で、通常の期間より長く教示した場合、その期間になされた請求は法定期間内になされたものとみなされる。


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