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行政法各論 猪俣限定スレ
539
:
ハンタカチ王子
:2008/01/30(水) 02:43:45
5、取消訴訟における執行停止について
(行政事件訴訟法の改正に触れながら)
執行停止ー仮の救済
・執行不停止の原則
取消訴訟を提起した原告は取消判決がでればさかのぼって効力が消滅し、救済措置がとられることになる。
けれども判決が下るまでは処分は有効であり、処分は停止されない。
行政「だっていちいち停止してたら適法な行政行為までとめられて円滑な行政サービスが実現できません」
これを執行不停止の原則と言う
・執行不停止の例外
判決を待っていると大変な損害を蒙る虞もあるので例外的に裁判所が執行を停止することもできる。
・執行停止の要件
「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立により、決定を持って、処分の効力
、処分の執行又は手続きの続行の全部又は一部の停止をすることが出来る」(25-2)
要件は五つ(積極的要件3つ、消極的要件2つ)
・積極的要件
・取消訴訟が適法に係属していること。
訴訟係属とは、民事訴訟法上,ある事件が裁判所で訴訟中であることでございます。
・対象となる処分が完了していないこと。
これによって現実に権利の保全が図られること。処分の執行完了後は執行停止は許されない。
また許認可申請への拒否処分のような消極的効果を持つ処分への執行停止は論理的にありえない。
・回復困難な損害をを避けるため緊急の必要があること。
回復不可能な損害でなくてもよい。損害が差し迫っており、この損害を原告に受忍させるのは
社会通念上酷であると考えられる場合は要件を満たすと考えられる。
・消極的要件
・執行停止をしても公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのないこと。
・本案について理由がないとみえないこと
・内閣総理大臣の異議(27条)
執行停止の申し立てに対して総理大臣は裁判所に執行停止前後関係無く異議を申し立てられる。
異議があったときは執行停止を行うことは出来ない。執行停止後はこれを取り消すことになる。
司法権の執行停止の権限を奪う絶対的拒否権に近い。
異議には理由を付さないとならず、その理由として「公共の福祉に重大な影響を及ぼす虞れがある事情を示すもの」
を理由として提出するよう求めている。だがその理由内容の適否判断能力は裁判所には与えられておらず、
実質審理する権限が無いため、この定めは総理大臣の自制と行動の慎重さを求める趣旨となっている。
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