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行政法各論 猪俣限定スレ

533ハンタカチ王子:2008/01/30(水) 02:13:24
>>528
そこらへんに触れている参考書をみつけられなかったか見つけてないだけか
取消訴訟の要件としてっていう書き方がなされていたから・・・。
ただ裁決の取消訴訟だとしても裁決以前にその処分無い、もしくは
効力が消滅していればその訴えの利益がないし対象が存在しないから裁判の意味ないし、
そこまで厳密に考える必要はないんじゃないかなと・・・。
裁決の取消訴訟も、処分取消訴訟から派生したものだし。

自分が適当に見直すために画面見ないでまとめたものだから
大量に誤字脱字してるとおもいます。ごめんなさい(;´人`)



・訴訟の終了について

判決の効力:判決が確定すると効力として既判力と取消訴訟判決特有の、形成力、拘束力が認められる。
 ・既判力:裁判所が加えた判断内容が確定し、訴訟者当事者間で再紛争をできなくなる効力。(一事不再理の原則)
      既判力が及ぶ範囲は、当事者及びこれと同一視しうる当事者の継承人の間に限られる。
      
 ・形成力:取消判決によって行政処分の効力は遡及的に消滅、元々無かったことになる力を形成力という。
       (例:農地買収処分→取消→地主は買収処分の解きにさかのぼって農地の所有権を回復する。買収されたとか無かったことに)
      この形成力が被告行政庁にのみ主張できる権利だとすると、農地を買い取った第三者に対抗できなくなり救済の意味がない。
      そのため行訴法32条で「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者にも対抗する」としており、訴訟外の利害関係人にも効力が及ぶ
      これを「取消判決の対世的効力」「対世効」という。

    ・第三者再審の訴え:処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者は自らに責任の無いときは確定した取消判決の再審を求められる。
     
 ・拘束力:当該行政処分が取り消されても事後に行政庁が判決の趣旨にそわない、同様の権利侵害処分を重ねて行うなどすると
      原告の救済は全うされない。それで行訴法33条では、処分庁、関係行政庁は判決を尊重、実現に努め適当な善後措置を講じろ」とする力
      拘束力は判決とその理由にも生じるので行政庁はそれにも従う(実体法上違法判決→同一処分とか同一判断はもうやめること
      手続き上違法が理由の判決→適法な手続きでやりなおそうぜ)


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