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行政法各論 猪俣限定スレ

521KYでごめんね:2008/01/30(水) 00:57:54
抗告訴訟のうちの「処分の取消の訴え」「裁決の取消の訴え」は行政庁による行政行為による公定力の
効力の否定の訴えを提出するもの。この二つの「取消訴訟」の訴訟要件はまずその処分性がもとめられる。

・処分性
     「行政庁の処分や公権力の行使に当る行為の違法による取消を求める訴訟」であるから
      まずは行政庁の処分がすでに成立し存在していることが必要になる。

     「処分」とはなにか
    行政法学上の「行政行為」がこれにあたる。行政行為に順ずる行政庁の権力的行為も含まれる。
     準ずる行為:国民の権利を直接具体的に決定付ける法令や条例、身柄の拘束など自由を拘束する権力的行為
    
    でも処分性の有無を争う事例はおおいよ!
    処分性認定のアプローチ
    ・通説、判例 :公定力をもつ行政行為のみがその対象となります。実態的な行政行為とこれに当てはまる
            行政庁の行為のみが処分性を持つとしている。「公権力の主体たる国又は公共団体が
            行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し或いはその範囲が法律上
            定められているもの」をさすとしている。これ以外のものは処分性を認められる抗告訴訟の対象とは認められない。
            要するに法律で定められた公定力を持つ行政行為に対する取消訴訟しか処分性を認めません。
     
       反対学説:取消訴訟は行政行為の公定力を否認するだけでなく、違法な行政の活動から実質的に国民生活を
            救済するための救済手段であるから、行政行為以外の公定力を伴わない行政庁の行為であっても
            実質的に国民を一方的に規律し、国民が不利益を受けるか其の虞があるにもかかわらず
            その他の手続きによっては用意に救済が認められない場合には、これを取り消し訴訟の対象となる
            処分に加えるべきであるとする。

   ・訴えの利益
・主観的側面:原告適格。取消訴訟の原告となりうるための要件。処分の取消により法律上の利益を有さねばならない。
     ・客観的側面:協議の訴えの利益。処分取消で現実に法律上の利益の回復が得られないといけない

     ・原告適格
       法律上の利益とは何か。
        ・通説:「法の保護する利益説」法律上の利益は実定法の保護している利益。訴えているものの不利益が
            実定法によって保護された利益か、それとも反射的利益にすぎないのか、それを判断して原告的確を判断する。
        ・「保護に値する利益説」:訴えの利益は実定法の趣旨や目的ではなく、実生活上の不利益が裁判上の保護に値するかどうか。
         
         従来判例は「法の保護する利益説」をとって主として行政処分の根拠法規を中心とし趣旨解釈によって原告適格を判断してきた。
         近年は法律の目的や関連法規、憲法上の人権その他の法秩序全体を考慮に入れて救済が必要と認められる場合には
         原告適格をかなり柔軟かつ広く承認するようになった。
             
     ・狭義の訴えの利益
       現実に救済を得られないといけないので、処分取消になったとしてももはや原状回復が不可能となった場合には訴えの利益は認められない。
       家屋の撤去命令に対する取消訴訟では、家屋が撤去されてしまえば家屋の復元は出来ないから利益が失われる。
       そのほか時間の経過や事後の措置によって処分が効力を失っても回復する利益が無い場合も同様。
       ただ、行訴法9条はカッコ書きにおいて「処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由により無くなった後でも
       処分又は裁決の炉地けしによって回復すべき法律上の利益を有するものを含む」として範囲を広げている。
       なので違法な処分の取消によって何がしかの法律上の利益が回復される可能性があれば訴えの利益は存続することとなる。


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