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血液型を保育に活用するのは差別か?

122NATROM:2005/10/26(水) 16:35:08 ID:yWaDTs1U
1. 「アカデミックな実証がない場合でも、そのことに当事者間に合意が形成されていればよい」というココさんの主張は不十分である。なぜなら、当事者に正しい情報を提供されていない場合の合意は無効であるからだ。

2. 「不利益を認識している者の存在が、差別と断定するには不可欠である」というココさんの主張は誤りである。なぜなら、受精卵や知的障害者のように不利益を認識できない被差別者もいるし、不正確な情報によって被差別者が不利益を認識できない場合もあるからだ。(詳しくは>>79を参照)

3. 差別があると指摘する側に不利益を認識している者の存在を示す義務はない。そうではなく、差をつける側が積極的に合理的な理由を明示する義務がある。なぜなら、内心不利益を感じている者がいたとしても、社会的な理由でそれを表明できない場合もあるからだ(むしろ、被差別者は社会的に弱者であり、意思表示しにくいという問題がある。>>47を参照)。血液型別保育を行っている保育園は、合理的な理由を明示しておらず、よって差別であると指摘されて当然である。


>動物実験で人体への安全や効果が実証できるのなら人体で臨床実験する必要はない。
>臨床実験が必要なのは実証されていないからだ。

患者に正しい情報を提供する義務については無視ですか。実証されていない研究を行うからこそ、このような厳しい義務が課せられるとこっちは主張しているのです。

4. 「医療だって科学的根拠を得る前にも人を使って治療実験をしてるわけである。科学的根拠をえる前に遺伝情報を保育に使っても差別にはあたらない」というココさんの主張は間違いである。医療においても無制限に科学的根拠のない治療や遺伝情報の利用が許されているわけではない。むしろ、医療を例に挙げれば、情報の開示や臨床応用までの科学的根拠の積み重ねやインフォームドコンセントの徹底や倫理委員会等での複数の専門家による検討がなされている。被験者の人権を守るためにはこうした配慮は当然のことであり、保育の世界でなら配慮が不要ということにはならない。血液型別保育を行っている保育園は、こうした配慮を行っておらず、よって差別であると言える。


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