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血液型を保育に活用するのは差別か?
47
:
地下に眠るM
:2005/10/12(水) 17:45:16 ID:mNTf8TUA
>血液型または人種を理由に拘束される者が脅迫ではなく自由意志により拘束に同意していることが合理的な理由となる。(合理的な理由の中身)
ぶわっはっはっはっはー(大笑い海水浴場
チミのいう「自由意志」ってなんなんだ?
自らの拘束を受容「させれば」、いかような理由で拘束しても人権の侵害にならにゃーということになるにゃんが。
んじゃ、続きね
E:血液型を理由に拘束された乳児・重度の知的障害者は拘束を受容した。彼らについては人権侵害ではないわけ?
F:特定の血液型は拘束されることが好きだという教育のもとに育ったものが、その血液型を理由に拘束された。被拘束者は拘束を受容している。これは差別ではないわけ?
あのな、チミの言うように「具体的な被害の立証」ができるのなら、損害賠償請求をすればすむことなのよ。
被差別者というのは一般的にいって社会的弱者でね、堂々と自らの損害を訴える機会が均等でないのが被差別者なの。
チミのは、いっつ・おんりー・強者の理屈
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