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血液型を保育に活用するのは差別か?
79
:
NATROM
:2005/10/14(金) 17:05:41 ID:yWaDTs1U
>「異を唱える者」とは内心も含む。この要素を適切に表現すべきであった。だから、本人が表現するかどうかに関わらず、不利益を認識している者ということになる。
>「しょうがない」と諦めてしまったということは、本人は内心、不利益があったと思いないがら諦めたわけでしょう。積極的に被害がないと考えていた訳ではないということだ。
ええと、「不利益があったと思いないがら諦めた人もいるかもしれないから、血液型による人事は差別である」と批判することはできますか?ココさんは、被害の実態があることを証明する義務は、批判する側にあると言っているようです。血液型による人事を行う企業があったとして、第三者が批判するには、「合理的な理由がない」と指摘するだけでは不十分で、誰か不利益を受けた人を探し出さないといけないのでしょうか。
さらに、不利益が発生しても不利益を認識できない場合もあります。
>>47
でも指摘されていますが、不利益を認識できないほどの重度の知的障害者のケースはどうでしょうか。差別の要件として、不利益を認識することが必要ならば、受精卵を選別することは差別ではなくなります。私は、受精乱が不利益を認識できようとできまいと、合理的な理由なく受精卵の扱いに差をつけることは差別であると考えます。
>それぞれ本人たち自身が「私は社会に出て仕事をするのは向いてない。家庭を守りたい。」「私は肉体労働しか出来ない。」と考えるのは不当ではないし、そう考えるのは自由ではないのか。
はあ、自由ですね。で、それが、ここでの議論に何か関係が?ある個人が、自らが肉体労働しか出来ないと考えるのは、別に差別でも何でもありません。ここで問題にしているのは、「黒人は肉体労働しか出来ない」という誤った情報により、黒人のある個人が「私は肉体労働しか出来ない」と思い込んだ結果、肉体労働を行うことを受容していたとして、「自由意志により肉体労働を選んでいるのだろう。権利も自由もある本人が自分で決めたことであり差別ではない」と言えるのか、ということです。ココさんは、このような状況は差別ではないと言っているように聞こえます。
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