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戦争と性−進駐軍慰安婦より
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>>1158 大神さん
> >>1148 中田さん
> >県知事が撤回した事実
> 中田さんに尋ねたのはそれが最後までそうだったのですか?
> ということなのですが。一点を抜き出しているのではないですか?
> と。
>>1173
> 軍が再度申し入れを行なっても、知事は態度を変えませんでした。
> 〔野里洋『汚名 第二十六代沖縄県知事 泉守紀』(講談社)〕
> どうも、中田さんは引用した以上のことは知らないみたいなので、
> このような質問をされると都合が悪いみたいですね。
> 今度からは中途半端なものは持ってこないで下さいね。
全然都合は悪くありません。>>1149 も参照してください。
> >慰安所は軍の組織の一部であり兵站の一分隊である事実
> それを示しましょう。この場合は論拠と言うよりも思い込みからきた
> 飛躍した主張ですね。
これも答えたくない若しくは答えられない肝心の箇所を隠して引用
しています。元レスは、次のように書きました。
> > 沖縄県の知事の場合も、最終的にどうなったかも示しておらず、
> > またむしろ県知事にところに話を通すなど、逆にきちんと法律的手続き
> > を遵守しているでしょう?
> 軍が県知事に協力を願い出るのが、どうして法律的手続きであり遵守し
> ていることになるのでしょうか。そのような法的手続きをする条文があ
> るのでしたら示して頂きたいです。
> 当時の貸座敷業者なり現代のソープランドの経営者が県知事と面談して
> 陳情する事は有り得るのでしょうか。
> むしろ貸座敷業者では無く、軍が県知事と交渉していることからも、慰
> 安所は軍の組織の一部であり兵站の一分隊である事実をここでも証明し
> ています。
軍が県知事に協力を願い出るのが、どうして法律的手続きであり遵守し
ていることになるのでしょうか。そのような法的手続きをする条文があ
るのでしたら示して頂きたいです。大神さんご自身が、慰安所は軍と一
体となっていると思っているので、このように書いたのではありません
か。
大神さんは、この質問の回答を示して下さい。
大神さんの私への質問は既にこのように回答してあります。
むしろ貸座敷業者では無く、軍が県知事と交渉していることからも、慰
安所は軍の組織の一部であり兵站の一分隊である事実をここでも証明し
ています。
> >慰安婦になる意志のない女性を慰安所で働かせた場合、第六項に該当
> >します。
> 故に悪質業者に注意するように軍は通達をしていたのでしょう?
> これだと
> (;´д`) さんが言われていたことではないですが、誰がというのを
> 考えましょう。
「軍慰安所従業婦等募集に関する件」には、悪質業者に注意するように
記されていません。頭からそうだと思い込んで妄想しているから通牒文
もきちんと読解出来ないのです。それに、これは募集の件であり、慰安
婦が軍慰安所に連れて来られた時の対応には触れていません。
> と言うよりも
> あの陸軍刑法が軍の戦地における行政手続を制限するものではないの
> ですが。結局中田さんは示せれませんでしたね。
何度同じ事を繰り返して説明しても、聞く耳を持っていないと議論は
空回りするだけです。
陸軍刑法
第4条
帝国軍ノ占領地ニ於テ陸軍軍人刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキハ之ヲ帝国内ニ於テ犯シタルモノト看做ス
宜しいですか。ここで他の法令の罪を犯したる時は帝国内に於いて犯した
ものと見なすと記されています。
娼妓取締規則
第一三条(罰則) 左の事項に該当する者は二五円以下の罰金または二五日以下の重禁錮に処する。
一 虚偽の事項を記載して娼妓名簿登録を申請させた者
二 第六条、第七条、第九条、第一二条に違反した者
三 第八条に違反した者および官庁の許可した貸座敷以外において娼妓稼ぎを行わせた者
四 第一○条に違反した者および第一○条により稼業に就くことができない者を強制的に稼業に就かせた者
五 第一一条の停止命令に違反した者および稼業停止中の娼妓を強制的に稼業に就かせた者
六 本人の意志に反して強制的に娼妓名簿の登録申請または登録削除申請をさせた者
第六項違反は、法令の罪を犯したことになり罰則が科せられるべき
ものです。
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