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大中華世界的話題(その3)

204チバQ:2019/11/18(月) 20:49:56
◇政治活動規制の立法へ

 (1)の「愛国者」は親中派を指す。つまり、非親中派(民主派など)が長官になったり、立法会の過半数を非親中派が占めたりすることを認めない方針は不変で、習政権1期目だった2014年の雨傘運動(道路占拠運動)の時と同様、いわゆる「真の普通選挙」を導入する気はないということだ。

 (2)の「中央の特別行政区に対する全面的統治権」は14年、中国政府が香港白書で初めて提起した概念で、基本法には書かれていない。これが法律の上位にある党中央の重要文書に明記されたことで、一国二制度の枠組みは基本法を改正しないまま、一国を強め二制度を弱める形で実質的に修正されたと言ってよい。

 (1)と(2)の基本方針に沿って、取り組むべき課題(3)〜(7)が示された。

 (3)は、中央が香港に統治権を振るいやすくするため、長官人事に対する中央の影響力や基本法解釈の権限を持つ全人代常務委の香港に対する司法介入を拡大するということであろう。

 筆者は数年前に香港で、香港を担当する中国当局者が「香港行政長官は中央による任命制にすべきだった」と言うのを聞いたことがある。もちろん、これは非現実的だが、香港各界を代表して長官を選ぶ選挙委員会(1200人)の構成を変えて、中央の指示が確実に実行されるようにすることはあり得る。

 選挙委員はこれまでも大半が親中派だったが、委員の選出方法を変更(改悪)して、民主派を排除したり、親中派の中でも必ずしも習政権に従わない財界系の委員を減らして忠実な左派政党・団体系の委員を増やしたりすることができれば、中央の「全面的統治権」はより行使しやすくなる。

 (4)は明らかに、香港基本法23条に基づく「反逆」「国家分裂」「外国政治組織との連携」などの政治活動禁止を指す。董建華初代長官は03年、23条に従って国家安全条例を制定しようとしたが、民主派の「50万人デモ」と親中派の一部(財界系勢力)の造反で断念してレームダック(死に体)化し、05年に任期途中で退陣に追い込まれた。
握手を交わす中国の習近平国家主席(右)と林鄭月娥香港行政長官=5日【AFP時事】
握手を交わす中国の習近平国家主席(右)と林鄭月娥香港行政長官=5日【AFP時事】


 一方、中央にとって優等生のマカオは09年、同種の立法を完了し、18年には「習主席の『総体的国家安全観』という重要思想を貫徹するため」と称して、国家安全保障委員会を設立した。(4)は要するに「香港はマカオに学べ」ということであろう。

 また、香港基本法18条によると、香港で「動乱」などが起きて「緊急事態」が生じたと全人代常務委が認定すれば、中国の特定の法律を香港域内に適用することが可能になる。社会主義体制である中国の治安関係法規は反政府運動の弾圧には極めて有用だろうが、こうなると、一国二制度はもはや有名無実となる。

◇「外部勢力」の影響排除

 香港基本法43条は、長官は中央政府に責任を負うと規定しており、(5)はそれに関連する制度の整備を指す。「高度な自治」という建前があるので、中央が日常的に長官を指揮することは考えにくいが、長官から中央への報告や中央から長官への指示を増やすことを想定しているとみられる。

 中央政府は今年2月、香港政府に対し、「香港民族党」の活動禁止に支持を表明した上で、この問題に関して報告を求める異例の「公式書簡」を送った。こうしたケースが今後増加し、制度化されていく可能性が高い。


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