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大中華世界的話題(その3)
1149
:
とはずがたり
:2021/01/29(金) 18:32:29
牙を剥く中国、「海警法」のとんでもない中身
いよいよ東シナ海、尖閣で実力行使か
2021.1.28(木)
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/63848
(福島 香織:ジャーナリスト)
日本の大手メディアでも大きく報道され注目を集めている中国の「海警法」が全人代(全国人民代表大会)常務委員会で可決され、2月1日から施行される。
この法律は、昨年(2020年)6月に可決した武警法改正と、これから審議される海上交通安全法改正案とセットとなって、おそらく日本の尖閣諸島を含む東シナ海情勢や、南シナ海情勢に絡む米国との関係に大きな影響を与えていくことになろう。この一連の法改正は、中国と海上の島嶼の領有権を巡り対立している諸外国にとって大きな脅威となることは間違いない。
「海警法」成立の最大の意義は、中国海上警察が戦時に「中国第2海軍」としての行動に法的根拠を与えられるということだろう。つまり、戦時には法律に基づいて武装警察部隊系統の中に明確に位置付けられ、中央軍事委員会総指揮部、つまり習近平を頂点とする命令系統の中に組み入られることになる。
そしてその背景にあるのは、習近平政権として、東シナ海、南シナ海における島嶼の主権をめぐる紛争に対してより積極的なアクションを考えている、ということではないだろうか。
2018年からすでに中国人民武装警察部隊海警総隊司令員(中国海警局長)が、人民解放軍海軍出身で、かつて東海艦隊副参謀長を務めた軍人であることは、海警が準軍隊扱いであり、その目標が東シナ海、台湾海峡にあるということを示していた。
尖閣の建造物を強制撤去?
海警法の全文はすでに司法部ホームページなどで公表されている。昨年12月3日まで公表されていた草案は11章88条だったが、可決された法律は11章84条となった。ニュアンスが若干マイルドになった印象もあるが、国際社会が懸念していた内容は大きく変わっていない。
まず最大のポイントは第20条の、「中国当局の承認なしに、外国組織、個人が中国管轄の海域、島嶼に建造建や構築物、固定、浮遊の装置を設置した場合、海警がその停止命令や強制撤去権限をもつ」ことだろう。日本にとっては、例えば尖閣諸島の魚釣島に日本青年社が建てた燈台は、この法律に照らしあわせれば、中国当局に撤去権限がある、という主張になる。万一、中国の第2海軍の装備を備えた海警船が、本気でこの燈台の撤去に動き出したとき、日本は海上保安庁が対応にあたるのだろうか。それとも自衛隊が出動するのだろうか。
米国や東南アジアの国々にとって気になるのは、第12条2項。重点保護対象として、排他的経済水域、大陸棚の島嶼、人工島嶼が挙げられている。これは南シナ海で中国がフィリピンやベトナムと争って領有を主張する南沙(スプラトリー)諸島や西沙(パラセル)諸島、そして台湾が実効支配する太平島や東沙諸島を想定しての条文だろう。
第21条には、「外国軍用船舶、非商業目的の外国船舶が中国管轄海域で中国の法律に違反する行為を行った場合、海警は必要な警戒と管制措置をとり、これを制止させ、海域からの即時離脱を命じる権利を有する。離脱を拒否し、深刻な損害あるいは脅威を与えるものに対しては、強制駆逐、強制連行などの措置をとることができる」とある。となれば、中国が領有を主張する海域、例えば尖閣諸島周辺で、海上保安庁や海上自衛隊の船が海警船と鉢合わせすれば、どのような衝突が起きても不思議ではない。
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