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左翼・革新・護憲 斗争スレ
1426
:
OS5
:2025/04/21(月) 22:00:09
>>1414
>>1416
https://news.yahoo.co.jp/articles/1eb11fe8e1c70f9b614f66a34960d19f66b9acea
<独自>共産党福岡県委が「36協定」締結 結党以来初、労基署の時間外労働是正指導受け
4/21(月) 20:24配信
産経新聞
日本共産党
労働法令違反で福岡中央労働基準監督署から是正指導を受けていた共産党福岡県委員会が、専従職員と休日労働を含む時間外労働に関して、労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)を結んでいたことが21日、分かった。協定締結によって、党側が時間外労働をさせた場合、専従職員に割増賃金を支払う義務を負うが、共産は専従職員が「自主的自発的」に活動している点を強調しており、実際に協定が順守されるかは不透明だ。
同党が党内組織で36協定を締結するのは結党以来初めてとみられる。
党福岡県委は、労基法で義務付けられている就業規則の労基署への提出を怠っていたなどとして昨年9月から当局の指導を受け、是正する過程で協定を結んだ。党側は当局に「日本共産党福岡県委員会勤務員規程・関連規定集」を提出していたが、労働法令との乖離(かいり)があるとして是正を求められていた。
複数の関係者によると、党福岡県委は当初、協定締結に消極的だったが、当局から「1分でも残業させた場合、残業代が発生する」として、従業員に時間外労働をさせるのに必要となっている36協定の締結を強く勧められ、3月末までに締結したという。
■見えづらい「労働」と「活動」の境目
労基法では協定を順守しない場合、30万円以下の罰金に処するなどと定める。ただ、共産は専従職員について「党綱領・規約に基づいて自主的自発的に活動する存在であり、企業や官公庁で勤務する労働者と異なる側面を持っている」と定義する。党内には専従職員は「職業革命家」との意識が根強く、賃金が発生する「労働」と、職業革命家の「活動」の境目が見えづらくなっている。
複数の専従職員によると、現在も定時以降は「自主的自発的な活動」として勤務時間としては扱われず、事実上のサービス残業を強要されているという。ある専従職員は勤務実態について「定額働かせ放題」と指摘し、「仮に協定を結んでも、党側は『自主的自発的な活動』として時間外労働とは認めないのではないか」と述べた。
今後、党福岡県委が時間外労働をさせた場合、協定に従って専従職員に残業代などを支払うかについて、産経新聞が書面で尋ねると、党広報部は「労基法などの法令を順守する立場に立っている」との回答にとどめた。他の都道府県委員会でも締結するかについては「個々の党機関がそれぞれの条件に応じて判断する」との答えだった。(千田恒弥)
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