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第47回衆議院議員総選挙(任期満了2016年)スレ
2968
:
チバQ
:2015/05/30(土) 10:04:13
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201505/20150530_23015.html
<升田氏派選挙違反>2運動員に有罪判決
衆院選青森1区を舞台にした升田世喜男氏(維新、比例東北)派の選挙違反事件で、公選法違反(買収)の罪に問われた農業吉田俊逸(64)=五所川原市=、無職渡辺美津江(51)=青森市=両被告の判決公判が29日、青森地裁であった。鎌倉正和裁判長は、報酬を伴う電話による選挙運動に選対の一定の関与を認めたが、両被告が重要な地位だったとは判断しなかった。その上で吉田被告に懲役1年8月、執行猶予5年(求刑懲役2年)、渡辺被告に懲役8月、執行猶予5年(求刑懲役1年)を言い渡した。検察は控訴を検討する。
検察側は被告が連座制適用対象の組織的選挙運動管理者と判断し百日裁判を申し立てた。両被告が起訴内容を認めたため、公判では両被告の地位と役割、選対の関与が争われた。
鎌倉裁判長は、(1)升田氏の義兄が電話かけの拠点となったプレハブや電話の設置をした(2)選対関係者が親族、知人を電話運動員として紹介した-などを挙げ、「選対の関与がなければ短期間に大規模な電話かけを効率的に実行することはできなかった」と指摘。「選対の一定の関与があった」と結論付けた。
両被告の地位と役割について、吉田被告は五所川原選対の資金管理などの事務に携わったが、中心的な役割は果たしておらず「重要な地位にあったといえない」と判断。渡辺被告は「選対の意思決定に大きく関与できるような地位や立場にはなかった」とした。
青森地検の外ノ池和弥次席検事は判決後「主張が認められなかった点がある。上級庁と控訴について協議したい」と話した。連座制に関しては「両被告もしくは一方が組織的選挙運動管理者に該当する可能性があるという認識は変わっていない」と述べた。
判決によると、吉田被告は昨年12月、青森、五所川原両市で、電話による投票依頼などの報酬として運動員41人に現金計約220万円を供与した。渡辺被告は吉田被告と共謀し、青森市分の運動員27人に現金計約150万円を供与した。
関連ページ:青森社会
2015年05月30日土曜日
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201505/20150530_23029.html
<升田氏派選挙違反>検察側の立証不十分
【解説】連座制適用を想定し、被告の地位や役割などが争点となった百日裁判で、青森地裁は買収行為とされた報酬を伴う電話かけが、実質的に選対の選挙運動だったかどうかを大きなポイントとして慎重に検討した。
判決は、選対の明示的な意思決定がなかった電話かけが、暗黙の了解で実行された疑いもあると想定して検証。2被告の地位と立場、選対幹部を中心とする選対関係者らを含む人的・物的な態勢を総合的に評価していった。
「両被告は過去の役職なども含めて選対で重要な地位、役割を担っていた」と主張した検察の立証内容を検証する上で、選対幹部が決まった経緯などに着目。「両被告の地位と役割」に関して弁護側の主張をほぼ全面的に認めた。裏を返せば、検察側の立証は不十分だったと言える。
判決は、選対が人的・物的態勢の準備に加担しなければ、大規模な電話かけを円滑に行うことができなかったとも言及。「選対の一定の関与があった」という形で締めくくった。
「電話かけが選対の選挙運動として行われたとする検察官の主張も、選対とは全く無関係に吉田被告が企図して実行したとする弁護人の主張も採用できない」
こう指摘した判決は、弁護側、検察側双方の主張の折衷のような印象を残した。(青森総局・辻本まり)
関連ページ:青森社会
2015年05月30日土曜日
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