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第47回衆議院議員総選挙(任期満了2016年)スレ

2967チバQ:2015/05/28(木) 20:49:25
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201505/20150528_23028.html
<升田氏派選挙違反>連座制どう判断あす判決

 衆院選青森1区を舞台にした升田世喜男氏(維新、比例東北)派の選挙違反事件で、公選法違反(買収)の罪に問われた農業吉田俊逸(64)=五所川原市=、無職渡辺美津江(51)=青森市=両被告の判決公判が29日、青森地裁で開かれる。

 両被告は報酬を伴う電話かけを行ったとする起訴内容を認めている。これまでに公判は7回開かれ、「両被告の地位と役割」「電話かけへの選対の関与」を争点に攻防を繰り広げてきた。両被告が連座制対象の組織的選挙運動管理者に該当するかどうか、裁判所の判断が注目される。
 検察側は吉田被告が五所川原選対の事務長、渡辺被告が青森選対の副幹事長として組織を統括、もしくは取りまとめたことの立証を試みた。事務局長や選対本部長を務めた過去の経歴にも注目し、名実共に「重要な地位、立場にあった」と強調した。
 選対の関与については、報酬の有無の認識にかかわらず、各選対が電話運動員や備品の手配を助け、設備面でも管理運営した事実を示し「電話かけと連携・協働しており、選対の選挙運動の一環として行われた」と指摘した。
 弁護側は、吉田被告が事務長に就いた経緯はなく、自己顕示の強さゆえに役職があるような外観を装ったにすぎないと反論。渡辺被告は一事務員で、選対の取りまとめや意思決定の権限はなかったと述べた。「運動方針の違いから選対や後援会から排除され、被告らも距離を置いていた。重要な役割を担っておらず、過去の役職は今回の地位・立場の判断材料にはならない」と検察の主張を否定した。
 選対の関与は、態勢が整った時系列や選対幹部が重要視していた選挙運動の内容をまとめた資料などを示し「電話かけと選対は関係がないことは明らか。吉田被告が独断で行った」と論証した。
 審理は地裁が事件を受理した日から100日以内に判決を出すように努める「百日裁判」で進められた。29日はちょうど100日に当たる。

[升田氏派選挙違反事件] 昨年12月の衆院選で青森1区から立候補し、比例東北で復活当選した升田世喜男氏(維新)派の運動員らが選挙期間中に青森、五所川原両市で報酬を伴う投票依頼の電話かけを展開したとされる。起訴状によると、吉田俊逸被告は運動員41人に現金計約220万円を供与し、渡辺美津江被告は青森市分(27人、計約147万円)で共謀したとしている。検察側は吉田被告に懲役2年、渡辺被告に同1年を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求め、渡辺被告については罰金刑が相当だと主張した。五所川原市分で共謀した男性事務員と、供与を受けた41人は罰金刑を受けた。


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