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第47回衆議院議員総選挙(任期満了2016年)スレ
2965
:
チバQ
:2015/05/25(月) 21:25:02
http://senkyo.mainichi.jp/news/20150523ddlk02040164000c.html
升田派選挙違反:百日裁判 吉田被告に懲役2年求刑 立場・役割、公判の争点に 29日判決、連座制適用の可能性も /青森
毎日新聞 2015年05月23日 地方版
昨年12月の衆院選で初当選した維新の党の升田世喜男衆院議員(57)の陣営を巡る公職選挙法違反事件の百日裁判が22日、青森地裁(鎌倉正和裁判長)であり、検察側は同法違反(買収)の罪に問われた五所川原市金木町、農業、吉田俊逸被告(64)に懲役2年、青森市三内、無職、渡辺美津江被告(50)に懲役1年を求刑した。判決は29日。【佐藤裕太】
両被告は、升田氏への投票を呼びかける大規模な「電話作戦」を展開し、運動員41人に報酬の現金を渡したとして起訴された。
両被告のいずれかが選挙運動を主導する「組織的選挙運動管理者」で、禁錮刑以上の有罪が確定した場合、升田氏の議員失職につながる連座制の適用対象となるため、両被告の立場・役割が公判の大きな争点となった。
検察側は22日の論告で、両被告が選対と「連携していたと認められる」と指摘し、「(両被告が)重要な地位、立場にあった」と主張。両被告が過去の選挙で選対役員を務め、選挙運動のルールを熟知していたことも強調した。そのうえで、選挙の公正を害した責任は重大と非難し、それぞれ5年間の公民権停止も求めた。
これに対し弁護側は、両被告が選対組織に関係なく電話作戦を独断で実行したと主張。選対組織の中では重要な役割は果たしておらず、「意思決定にも関わっていなかった」と述べ、選対とのつながりを否定した。そのうえで、運動員を買収したとする起訴内容自体は認め、反省している点などを挙げ、執行猶予付き判決を求めた。
百日裁判は、議員の任期中に連座制を適用するため、裁判を長引かせずに事件受理から100日以内に判決を出すことが求められる公判。公選法の規定に基づく。この升田氏陣営を巡る公選法違反事件の公判は3月17日の初公判以降、7回で結審した。
今後、被告に禁錮刑以上の有罪が確定した場合、仙台高検は升田氏の当選無効を求める訴訟を仙台高裁に起こす方針。
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■ことば
◇連座制
候補者と一定の関係にある者が選挙違反をした場合、候補者の当選が無効となる制度。1994年の公選法改正で、適用範囲が出納責任者などだけでなく、選挙運動を現場で指揮する「組織的選挙運動管理者」にまで拡大した。検察が連座制適用を視野に起訴する場合、議員の任期中に適用させるため、百日裁判を裁判所に申し立てる。
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