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情報メディア綜合スレ

430とはずがたり:2018/04/12(木) 16:14:02

 2011年には、ISPによる児童ポルノサイトのブロッキングが始まった。児童ポルノは(1)被害児童の人権が侵害されており、(2)ほかの方法では十分保護できず、(3)正当な表現を不当に侵害するものではない――など、この3条件をかろうじて満たしている。また、検閲に当たることを避けるため、形式上、政府からブロッキングの要請はしておらず、民間ISPの自主的な判断で行っている。海賊版サイトの場合、ブロッキング要請を閣議決定に書き込んだら、明らかに「ブロッキングをISPにお願い」しており、検閲に当たるだろう。

 今回「漫画の海賊版サイトによる著作権侵害で、出版社や漫画家が経済的不利益を被っている」ことが、(1)「現在の危機」とされているようだが、侵害されているのはあくまで経済的な利益でしかない。また、(2)(3)を満たすとも思えない。

 経済的利益の侵害のみで緊急避難を認めてしまうと、国内事業者の利益を奪うサイトは、ブロッキングしていいことになる。例えば中国政府はFacebookやTwitterを止めている。何かしら権利侵害を行っているサイトを止められるなら、ニコニコ動画やYouTubeにも著作隣接権をクリアできていないコンテンツがアップロードされているし、日々わたしたちが目にするニュースだって、誰かしらの名誉棄損や人格権侵害を行っているケースが少なからずあるだろう。

 「権利侵害が発生しさえすれば、司法判断なしに、閣議決定のみでブロッキングできる」という先例ができると、人格権侵害や名誉き損など、あらゆる権利侵害について、政府の一存でブロッキング可能になってしまいかねない。政府や業界にとって都合の悪いものは、閣議決定でみんな止められる。それこそ、政府に都合の悪い情報は自由に遮断できる中国やエジプトのようになりかねず、民主主義の危機だ。

 また、政府が「海賊版サイトのブロッキングは、緊急避難として違法性が阻却される」と整理したとしても、ISPが実際にブロッキングを行い、裁判になった場合、裁判所がどう判断するかは分からない。緊急避難と認められず、違法との判決が出る可能性もある。そのリスクはISPが負わざるを得ない。確実に違法性阻却するためには、新たな立法が必要ではないか。

――DNSブロッキングは、ユーザーとISPの間で完結しており、第三者が介在しないため、通信の秘密を侵害には当たらないという意見もある。

 DNSが行っている名前解決(ドメイン名からIPアドレスを検索すること)を、「単独の通信」とみるか、「通信の全体フローの一部」と見るかで異なる。前者ならDNSサーバ自体が通信の当事者となるので通信の秘密の侵害に当たらないとする見方もあるが、後者なら、一連の通信のやりとりを途中で止めているという扱いになり、通信の秘密を侵害すると考えられる。これまでの通説や政府見解は後者だ。前者の考え方は、警察庁の総合セキュリティ対策会議や総務省、経産省の研究会でも議論され、否定されており、政府も「DNSブロッキングは通信の秘密の侵害に当たる」と認識している。

「漫画村」は「日本から配信されている」
――現在、最大規模とみられる漫画海賊版サイト「漫画村」は、「日本と国交がない海外にサーバがあり、海賊版コンテンツを配信しても違法ではない」と主張している。

 日本国内から日本語で日本人に対してサービスを配信していれば、その実態が問題であり、どこに元サイトがあるかはそれほど重要ではない。

 日本から漫画村にアクセスした際の経路を調べると、米CloudflareのCDNサービス(Content Delivery Network、コンテンツを効率的に配信するネットワーク)を使い、米データセンター大手EQUINIXの設備から配信している可能性が高い。CloudflareのWebサイトには、「東京と大阪にデータセンターがある」と書かれており、おそらく、日本国内にあるEQUINIXのデータセンターの中に、Cloudflareの機材を置いているのだろう。Cloudflareの後ろにある元サイトが海外にある可能性は否定できないが、配信行為そのものは、日本国内の施設の設備から行われている。


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