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Airline & Airport(航空会社・航空路線・空港)スレ

7573OS5:2025/04/23(水) 09:23:47
https://www.tokyo-np.co.jp/article/400233
「客室乗務員に休憩時間を与えなさい」命じられたジェットスターが控訴 「明日も時刻表通りに運航する」
2025年4月22日 19時59分
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 格安航空会社(LCC)「ジェットスター・ジャパン」(千葉県成田市)の客室乗務員ら35人が、労働基準法に定められた休憩時間を与えられていないとして、休憩時間のない勤務命令の禁止などを求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。高瀬保守裁判長は、労基法違反を認め、ジェットスター側に慰謝料の支払いと休憩時間のない勤務の差し止めなどを命じた。原告側によると、休憩のない勤務の命令の差し止めを命じる判決は数少ないといい、同業他社も対策を迫られそうだ。 (竹谷直子)
◆「労働者の人格権を違法に侵害」
 原告は、国内線や国際線に乗務する客室乗務員ら。労基法34条は、労働時間が8時間超では1時間、などと休憩時間を義務付ける。一方で、同法施行規則32条2項は「業務の性質上、休憩を与えることができないと認められる場合」に限り、折り返しによる待ち合わせ時間などで「休憩時間に相当」する場合、休憩時間を与えないことができるとも規定しており、労働実態が労基法違反に当たるかどうかが主な争点だった。
資料写真

 判決では、客室乗務員の業務を「休憩を与えることができないと認められる場合」に当てはまるとしたものの、ジェットスター側が34条で規定される休憩時間を与えていないことを認定。航空機の運航中のサービスを行っていない時間に与えられる「クルーレスト」は、休憩時間と認めなかった。「労働者の人格権を違法に侵害する行為」と指摘し、休憩を与えない勤務の差し止めと、各原告に安全配慮義務違反として慰謝料など11万円の支払いを命じた。
 代理人の竹村和也弁護士は「やりがい搾取の側面がある業界に一石を投じる判決で、(同様の働き方をさせている)ほかの航空会社にも影響があるだろう」と話した。
 ジェットスターは22日付で東京高裁に控訴。判決に対し、同社広報は「社員の安全や心身の健康は当社の最優先事項で、客室乗務員が十分な休憩時間を確保できるよう運航を行っているが、当社の主張の一部が認められず残念に思う」とし、「控訴したので、明日も時刻表通りに運航する」とコメントした。


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