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東海・北陸 地方議会・首長,政治・選挙スレ

3154チバQ:2012/08/14(火) 16:32:33
>>3062>>3093
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/toyama/news/20120814-OYT8T00020.htm
庁舎位置条例は有効 住民監査請求を棄却


 射水市が進める新庁舎(統合庁舎)の建設問題で、昨年6月に議員提案で可決された市役所の位置条例は無効とし、予算措置を講じないよう求めた市民グループ「射水市庁舎を考える会」(渡辺謙一代表)の住民監査請求について、市監査委員は請求を棄却した。同会は近く、住民訴訟を起こす方針。

 監査結果の通知は10日付。地方自治法222条は、首長が予算措置を伴う条例などを提案することについての制限を定めている。監査結果は、「(222条に)違反して条例を議会に提出し議決されても、議決の効力に影響を及ぼさず、それらは有効」とする高裁判決があると指摘。また、夏野元志市長が位置条例の可決後に再議の手続きをとっていないことから「事実上同意していた」とし、考える会代理人の井戸謙一弁護士の「首長の予算・執行権を侵害した」との主張を退けた。

 渡辺代表は「事実上の同意があったならば市長から提出したはず。今回の議員提案は日本の伝統的な行政手続きのあり方を根本から覆すもの」と話した。考える会は、昨年6月定例会で、市役所の位置を同市の戸破から新開発に移す内容の改正条例の提案を夏野市長が見送ったにもかかわらず、議員有志が提案・可決した経緯を問題視している。

(2012年8月14日 読売新聞)


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