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国道・県道スレッド
521
:
とはずがたり
:2009/06/01(月) 12:59:57
制度の改善の余地はあるかもね。
特殊車両の違法次々 許可なし50%・重量超過14%
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2009060102000145.html?ref=rank
2009年6月1日 朝刊
道路通行に必要な許可を受けていなかったとして、運送会社が道路法違反などの疑いで愛知県警の家宅捜索を受けた名古屋市港区の大型トレーラー横転事故。国土交通省が昨年5月に行った全国調査で、大型トレーラーやクレーン車などの特殊車両のうち、6割以上が許可を得ていなかったり、重量オーバーだったりの違反状態だった。今回の事故以前から、全国的に違法な通行がまかり通っていた実態を浮き彫りにしている。
特殊車両について、国は現在、全国約40カ所に自動重量計測装置を設置して重量基準を超える車両を監視している。国交省は、昨年5月の1カ月間、同装置の監視データをもとに、特殊車両の通行実態を調査した。
それによると、調査対象となった延べ48万台のうち、50%が通行許可を受けずに走行。しかも通行許可を受けないで運転された特殊車両の7割が、過積載などで許可を得ようとしても認められない状態だった。
一方、許可を取っているものの重量オーバーだったケースも14%に上り、許可制度が十分に機能していないことが明らかになった。
許可制度が浸透しない背景には、申請の煩雑さがある。全日本トラック協会(東京都新宿区)は「手間と費用が掛かりすぎる」と不満を口にする。大手運送業者では行政書士が担当する場合があるが、中小業者には負担が大きい。
同協会は「無許可で早く運ばれたら、まともにやっている業者が損をする」と問題点を指摘。名古屋港で海上コンテナ輸送に携わる県内の中小業者も「下請けのドライバーまで許可申請を徹底できない」と打ち明けた。
国は2004年にインターネット申請で手続きを簡素化したり、業者の違反点数制度を導入したが、同年調査時での違反率約74%から大きく改善したとはいえない状況が続いているといえそうだ。
特殊車両の通行許可の監視も、自動重量計測装置のほかは、道路管理者による抜き打ち検査と限定的。国交省は「厳しく罰すれば経済活動を阻害することにもつながりかねない側面もある。違法車両に対し精いっぱい警告に努めているが、事業者の意識次第という面もぬぐえない」と、規制の難しさを強調した。
【特殊車両の通行許可制度】 道路法では、道路や橋を傷める危険性が高いとして、車両の幅や長さ、高さ、重量が一定の基準を超える大型トレーラーやクレーン車などを「特殊車両」として位置づけ、道路通行を制限している。一般的に幅2・5メートル、長さ12メートル、高さ3・8メートル、総重量20トンなどの制限値を超える車両は特殊車両で、通行には許可が必要。許可申請は国や県などの道路管理者に行い、期限は最長2年。通行ルートが違えば、個別に申請が必要。違反した場合の罰則として、運転手、事業主とも6月以下の懲役または30万円以下の罰金などがある。
【名古屋市港区の大型トレーラー横転事故】 5月13日午前11時40分ごろ、港区大江町の名古屋環状線で、走行中の大型トレーラーが横転。隣を走っていた同区木場町、パート小島幸子さん=当時(41)=の乗用車を押しつぶした。小島さんと、母親で同乗の同市南区加福町、梅津つぎ江さん=当時(64)=を死亡させ、妹の今泉京子さん(39)=南区加福町=にけがを負わせた。港署は、トレーラー運転手の田川延郎容疑者(60)=三重県桑名市安永=を自動車運転過失傷害の疑いで現行犯逮捕、同致死傷の疑いで送検した。
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