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国道・県道スレッド
1560
:
荷主研究者
:2014/06/21(土) 17:52:27
http://www.yomiuri.co.jp/chubu/feature/CO004281/20130924-OYT8T00417.html
2013年09月23日 読売新聞
旧参宮有料道路<上>
全国初 徴収料金で建設
三重県松阪市の櫛田橋を渡り、県道37号を走った。片側1車線。渋滞はなく、車の流れは滑らかだ。広がっていた田園風景は次第に消えていき、飲食店、家電量販店、衣料品店といった店が道沿いに目立ってきた。20分ほどで宮川に架かる同県伊勢市の度会橋が近づいてきた。
この県道が1953年(昭和28年)12月1日に開通した旧参宮有料道路。道路建設費に充てるため、料金を徴収する全国初の有料道路である。櫛田橋と度会橋を結ぶ10・6キロ。67年3月11日から無料開放されており、「有料道路」と表示されたゲート、料金所など当時の面影は見当たらなかった。宮川を渡り、間もなくして伊勢神宮外宮に到着した。
全国初の有料道路・参宮有料道路(「三重交通 50年のあゆみ」より)
<現下の国並びに地方公共団体の財政事情にかんがみまして、道路の整備を促進し、交通の利便を増進するために、一定の要件を備えた道路を新設し、または改築してその道路より通行料金を徴収することができる道を開き、これによってその建設費を償還するというのが本法の趣旨>(国会会議録)
52年3月25日の衆院建設委員会で、建設相(当時)の野田卯一が道路整備特別措置法(旧法、以下特別措置法)の提案理由を説明していた。戦後復興に必要な道路建設の財源がないため、利用者から徴収して建設費用に充てたいというのだ。
通行料をとる制度は、明治時代からあった。1871年(明治4年)の太政官布告で、橋を架け、交通の利便を図った者には料金徴収を認めており、「賃取り道路」と呼ばれた。
1919年(大正8年)に施行された道路法(旧法)でも公共団体の許可を得れば、有料の橋、渡船施設を設けることができた。
「通行者からの徴収は、渡し船、賃取り橋のように伝統的にあった。この特別措置法は道路新設の費用を受益者負担によって賄うアイデアだった」と、土木学会選奨土木遺産選考委員で岐阜大学工学部准教授の出村嘉史(37)。
参宮有料道路は現在、県道37号になっている (三重県松阪市で)
法案審議で議員から「国民から税金をとっている以上、その金で道路、橋をつくり、無料で通行させることが政府の責務だ」といった反対意見も出たが、道路建設を促進すべきとの意見が大勢を占め、次のような付帯決議を付けて52年5月、特別措置法は可決された。
<道路の現状に鑑(かんが)みて止(や)むを得ざる一時的の措置、(略)特に経済効果に富む産業道路並びに急施を要する観光道路等いずれも国民がひとしく要望するもの、(略)厳選の上適用すること>(国会会議録)
道路建設の負担を国民に求める、本格的な有料道路制度はこうして成立した。その翌年10月、伊勢神宮で大きな行事が控えていた。(敬称略)
(編集委員 荒川盛也)
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