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労働運動

2397とはずがたり:2022/04/02(土) 22:40:42
>>2396
 その上で、三木裁判長は外資系撤退の懸念について「国際企業の人事労務管理と整合する合理的な労働契約や就業規則を締結、制定したり、解雇の有効性を示す事実の裏付け資料を適切に作成、保管したりすることで対処できる」と述べた。

 支払いを命じた未払い賃金は、住宅手当を差し引くなどして18年6月が約186万円、同年7月〜21年2月は月約283万円、翌3月以降は月350万円となっている。

 ▽恣意的解雇許されず

 【解説】バークレイズ証券による元幹部社員の解雇を無効とした東京地裁判決は、たとえ使用者が外資系企業でも、労働者が年収4200万円の高額所得者でも、恣意(しい)的な解雇は決して許されないことを示した。

 労働者の解雇については、最高裁が1975年4月、日本食塩製造の従業員解雇を巡る訴訟の判決で「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の乱用として無効になる」との解釈を示した。

 この解雇権乱用の法理が裁判では「判断の枠組み」となり、労働契約法などが条文に取り入れて恣意的な解雇を規制してきた。

 また解雇のうち、労働者に責任のない整理解雇については、保育士や工場労働者の解雇を巡る「あさひ保育園事件」の最高裁判決(83年10月)や「東洋酸素事件」の東京高裁判決(79年10月)などによって、①人員削減の必要性②解雇回避努力③人選の合理性④手続きの相当性―という四つの要素を総合的に考慮する「判断の枠組み」が確立している。

 バークレイズ証券の訴訟では、①〜③が認められず、④は判断するまでもなかったようだ。

 このような法律や判例の解雇規制に対し、国際企業に整合する合理的な労働契約や就業規則を締結、制定せず、そもそも労使に職責や評価などに関する合意もなく「外資系の雇用慣行は違う」と主張しても通らないだろう。
佐々木亮さん

 ▽日本企業に差別的主張

 バークレイズ証券の解雇無効判決について、労働事件に詳しい弁護士の佐々木亮さん(東京弁護士会)に聞いた。

 一般的で、論理的な判断だと思う。企業側に要因がある場合でも、外資系だから労働者を簡単に整理解雇できるというのであれば、自分たちが雇用の維持を必死になって追求している日本企業は差別的だと感じるのではないか。

 高額所得という点は、能力不足など労働者側に要因がある解雇については、それなりに考慮されるだろう。

 しかし、ここでも外資系というだけでは、特別扱いの理由にはならない。そもそも「外資系」と一口に言っても、米国系もあれば、英国、欧州、中国、台湾、韓国、インドなど、さまざまで、それぞれに労働の文化がある。日本で活動する限りは日本の法律・慣行に服するべきだ。

 ▽一切ノーコメント

 バークレイズ証券の話 係争中のため、一切ノーコメント。

 (2022年1月30日配信)


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