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労働運動
1155
:
名無しさん
:2016/07/09(土) 22:50:58
>>1154
飲み会後の事故 労災はほぼ認められず
会社の飲み会に参加したあとの事故は、特別な事情がないとして労災と認められないケースがほとんどです。
労働問題の専門家によりますと、会社の飲み会に参加した後の事故が労災かどうかは、飲み会の目的や本人の立場、費用の負担が会社か個人か、そして会場が会社の中か外か、といった点から判断されます。
例えば上司に誘われて居酒屋で飲むような場合は、業務との関連性が薄いとして労災と認めない判断が定着しています。
一方、社内で開かれた飲み会で進行役を務めた男性が帰り道の駅の階段で転倒し死亡した事故では9年前、東京地方裁判所が労災と認める判決を言い渡しました。
しかし、2審の東京高等裁判所は「仕事といえるのは飲み会の開始からせいぜい2時間程度だ」という判断を示し、男性が2時間後も飲酒や居眠りをしていたことから1審の判決を取り消し、労災と認めませんでした。
このように、過去の裁判では飲み会のあとの事故は労災と認められないケースがほとんどでした。
判断のポイントは
8日の判決は、男性が残業と飲み会への参加を同時に要求されていたことなど一連の経過を踏まえて労災と認めました。
裁判の記録などによりますと、男性は翌日に資料を提出するよう社長に命じられていましたが、部長からはその仕事を分かったうえで、歓送迎会に参加するよう2度にわたって求められました。
最高裁判所はこうしたいきさつを踏まえ、「男性は歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、その後、残業に戻ることを余儀なくされた」として、事故に遭うまでの一連の行動は、会社の要請によるものだと指摘しました。
また、最高裁は歓送迎会の性質も重視し、すべての従業員が参加していたことや会社が費用を負担していたことなどから、会社の行事の一環で、事業と密接に関連していたと判断しました。
さらに、同僚の送迎はもともと上司が行う予定で、会社へ戻るついでに男性が送っていったことも踏まえると、会社から要請されていた行動の範囲内だったと指摘しました。
最高裁はこうした事情を総合すると、飲み会が会社の外で行われたもので、上司に同僚を送っていくよう明確に指示されていなかったことを考慮しても労災に当たると結論づけました。
専門家「画期的な判断」
最高裁判所の判決について、労働問題に詳しい玉木一成弁護士は、「労働者の実態を踏まえた画期的な判断だ」と話しています。
玉木弁護士はこれまでの労災を巡る裁判では飲み会が強制参加だったかどうかなど形式を重視して労災と認めないケースが多かったとしたうえで、「今回は飲み会に参加したいきさつや上司のことばを受けた労働者の意識など、実態を踏まえて労災と認めた画期的な判断だ」と評価しています。
そのうえで、今後の影響について、「同じような事例では労働基準監督署が慎重に実態を判断することになり、働く人たちの救済の可能性を広げることになるだろう」と指摘しています。
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