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労働運動
1154
:
名無しさん
:2016/07/09(土) 22:50:48
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160708/k10010588071000.html?utm_int=all_side_ranking-social_004
飲み会後の事故は労災 最高裁が認める判決
7月8日 19時06分
会社の飲み会から仕事に戻る途中の事故で亡くなった社員の妻が起こした裁判で、最高裁判所は「当時の事情を総合すると会社の支配下にあったというべきだ」として労災と認める判決を言い渡しました。飲み会の後の事故は労災と認められないケースがほとんどですが、事情によっては救済される可能性が出てきました。
6年前、福岡県苅田町でワゴン車が大型トラックに衝突し、ワゴン車を運転していた34歳の会社員の男性が死亡しました。
男性は上司から会社の歓送迎会に誘われ、忙しいため断りましたが、再び出席を求められたため酒を飲まずに過ごし、同僚を送って仕事に戻る途中で事故に遭いました。
労災と認められなかったため妻は国に対して裁判を起こしましたが、1審と2審は「自分の意思で私的な会合に参加したので労災ではない」として退けられ、上告しました。
8日の判決で、最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は、当日の男性の行動は上司の意向を受けたもので、会社からの要請といえると指摘しました。
さらに、歓送迎会は上司が企画した行事だったことや、同僚の送迎は上司が行う予定だったことを挙げ、「当時の事情を総合すると会社の支配下にあったというべきだ」として、1審と2審の判決を取り消し、労災と認めました。
飲み会の後の事故は労災と認められないケースがほとんどですが、8日の判決は事情によっては救済される可能性を示すものとなりました。
福岡労働局「判決に沿って速やかに手続き」
最高裁判所の判決について福岡労働局労災補償課は「国側敗訴の判決が言い渡されたので、判決の趣旨に沿って速やかに手続きを進めたい」というコメントを出しました。
原告「働くお父さんの励ましに」
男性の妻は「このような判決を受けまして心よりほっとしています。『勤務中』というひとくくりの中にも多種多様な仕事、内情があります。今回、労災と認められることができ、少しでも多くの働くお父さん、それを支える家族への励ましになれることを望んでおります」と話しています。
遺族がつづった思い
亡くなった男性の妻はNHKに寄せた手記の中で、訴えを起こした思いをつづっています。
男性は事故当時、妻と生後4か月の娘を名古屋市の自宅に残して単身赴任をしていました。
妻は手記の中で「娘が生まれたことを心より喜び、今まで以上に仕事に没頭していた主人は、激務の単身赴任ということもあって娘に会えたのは2回だけでした」と振り返っています。
そして、労災と認めてもらえなかったことについて、「娘との思い出も、私たちが生きていくお金も残せないまま亡くなってしまい、誰よりも悔しいのは主人だったのではないかと思います」と胸の内を明かしています。
6歳となった娘と2人で毎朝、夫の写真の前でお祈りしているということで、娘は父親の死を理解しつつあるといいます。
妻は「労災と認められれば、娘に対して、『パパが頑張っていたおかげで毎日生きていけるのだよ』と自信を持って言えるようになると思います」とつづっています。
そして、「勤務中というひとくくりの中にも多種多様な内情があります。今回労災と認められ、働くお父さんとそれを支える家族への励ましになれることを望んでおります」と結んでいます。
過酷な勤務の実態
亡くなった男性は社長に求められた書類の提出期限が迫っていましたが、部長に誘われた飲み会を断ることもできず、再び仕事に戻る途中でした。
裁判の記録などによりますと、亡くなった男性は、事故の4か月前に名古屋市にある金属加工会社の本社から福岡県の従業員7人の子会社に出向していました。
事故が起きた日は上司の部長が企画した中国人研修生の歓送迎会に誘われていましたが、男性は次の日に社長に提出する書類を完成させなければならず、いったんは欠席すると伝えました。
しかし、部長から「きょうが最後になる研修生もいるから顔を出せるなら出してくれないか」と頼まれたうえ、歓送迎会のあとで資料作りを手伝うと言われました。
結局、男性は作業着のまま1時間半遅れで会場の居酒屋に顔を出しました。
歓送迎会には従業員全員が出席していました。男性はビールを勧められても断り、歓送迎会のあと、会社に戻る前に酒に酔った研修生をアパートまで送ろうとして、事故が起きました。
会社にあった男性のパソコンには、営業に関する資料が作成中のまま残されていました。
男性の妻は飲み会と残業は一連の業務だったとして裁判を起こし、1審と2審は仕事に戻る途中だったことは認めましたが、「歓送迎会が業務とは言えない」として労災と認めませんでした。
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